○垂水市水道事業審議会設置要綱
令和5年11月20日
告示第63号の2
(設置)
第1条 垂水市水道事業の適正かつ合理的な運営及び健全な経営を図るため、垂水市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に答申する。
(1) 水道事業の運営及び経営に関すること。
(2) その他市長が水道事業上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 水道使用者
(2) 知識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、水道課において処理する。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年11月20日から施行する。