○垂水市水道事業専門員設置要綱

平成19年3月26日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、垂水市水道事業専門員(以下「専門員」という。)の設置について、必要な事項を定めることにより、水道業務の効率的な運営を図ることを目的とする。

(身分)

第2条 専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(任命)

第2条の2 専門員は、市内に住所を有し、業務に適すると認められる者の中から地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が任命する。

(業務)

第3条 専門員は、垂水市水道業務のうち、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 水道施設の維持、管理及び点検に関すること。

(2) 浄水・配水業務に関すること。

(3) 水道料金等の収納に関すること。

(4) 口座振替による納付勧奨に関すること。

(5) 水道使用異動届、閉開栓及びメーター撤去事務に関すること。

(6) その他水道課長が必要と認める業務に関すること。

(服務)

第4条 専門員は、その職務を自覚し、常に誠実公平に業務を遂行しなければならない。

2 専門員又は専門員であった者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 専門員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、市長の指示に従わなければならない。

(任期)

第5条 専門員の任用期間は、毎年度4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 年度の途中において任命された専門員の任用期間は、任命された日の属する年度の末日までとする。

(退職)

第6条 専門員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までにその旨を文書で申し出て、市長の承認を受けなければならない。

(解任)

第7条 市長は、専門員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任用期間中であってもこれを解任することができる。

(1) 故意又は過失により水道事業に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があると認められるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 専門員として適格性を欠いたとき。

(5) 第4条に規定する服務に違反したとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日告示第13号)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 垂水市水道事業内之野浄水場管理人設置要綱(平成13年告示第18号)は、廃止する。

(平成25年3月12日告示第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(市の基本的な政策等に係る素案の事前公表と市民意見の提出手続に関する要綱の一部改正)

2 市の基本的な政策等に係る素案の事前公表と市民意見の提出手続に関する要綱(平成19年告示第98号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「市長」の次に「(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により、水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)」を加え、「、水道事業管理者」を削る。

(令和2年3月26日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

垂水市水道事業専門員設置要綱

平成19年3月26日 告示第32号

(令和2年4月1日施行)