○垂水市水道無線局運用規程
昭和57年12月20日
水道事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、垂水市水道無線局の運用について、法令その他別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
(無線局の運用方法)
第2条 無線局の運用方法は、次の各号によるものとする。
(1) 相手局を呼びだそうとするときは、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。
(2) 必要のない無線通信は、これを行つてはならない。
(3) 呼び出し名称を明確にして、電波の出所を明らかにしなければならない。
(4) 使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
第3条 通信事項は、水道事業に関する事項とする。
(陸上移動業務の運用方法)
第4条 移動無線の通信は、本市基地局と本市所属の陸上移動局(以下「移動局」という。)間及び移動局相互間とする。
第5条 基地局から移動局を呼び出す場合並びにその他の呼び出しはすべて音声による呼び出しとする。
(通信体制)
第6条 水道課に無線従事者2人以上を配置して、基地局及び移動局を運用する。
(業務日誌)
第7条 基地局に選任された無線従事者は、その服務に関して毎日業務日誌を記載しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。