○垂水市水道無線局保守管理規程

昭和57年12月20日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、垂水市水道無線局の保守管理に関する業務の内容及び実施手続を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において「保守管理者」とは、無線局の保守管理に関する業務を分担する者のうちで、水道課長の命じた者をいう。

(保守管理体制)

第3条 水道課長は、基地局及び陸上移動業務の無線局の保守管理業務を分担する者のうちから保守管理主任者1人を任命して、無線局の保守管理業務を統括させるものとする。

(保守管理業務の分類)

第4条 保守管理業務の分類は、次のとおりとする。

(1) 備付書類等の管理点検

(2) 無線設備の保守点検

(3) 無線設備の保守点検の一部と外部に委託する場合の管理及び監督

(4) 申請及び届出手続及び報告書類等の作成

(業務の内容)

第5条 無線局保守業務の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 備付書類等の管理点検は、法令の定めるところに従い正確な時計、免許状、免許証票を法令の定める適正な状態に維持管理するほか、無線検査簿、無線業務日誌、電波法令集、免許申請書の添付書類の写し、変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写し、変更の申請書の添付書類及び届書の添付書類の写しを整備保管するものとする。

(2) 無線設備の保守点検は、基地局及び陸上移動局の無線設備が常に正常な動作を行うよう保守点検を行うものとする。

(3) 無線設備の保守点検の一部を外部に委託する場合の管理監督は、前号の無線設備の定期又は臨時の保守点検並びに故障修理を専門業者に委託する場合の仕様書の作成及び受入れ検査を行うものとする。

(業務計画及び実施)

第6条 無線設備の保守点検は、毎日の保守点検及び年2回の定期保守点検に分けて実施する。

第7条 無線機内部の故障修理及び電気的試験を伴う保守点検、その他無線従事者の操作範囲を超える保守業務は、専門業者に委託するものとする。

第8条 非常用電源については、毎月点検を行って非常事態の発生に備えるものとする。

(無線従事者の配置及び責任)

第9条 水道課職員中、必要な無線従事者の資格を有する者2人以上を基地局に選任するものとする。

第10条 第4条の保守管理業務は、無線従事者が行う。

第11条 無線従事者は、前条の定めるほか次の業務を行う。

(1) 基地局及び陸上移動業務の局の操作

(2) 陸上移動局を無線従事者以外の者が操作する場合の指揮

(3) 無線業務日誌の記載

(無線局管理責任者)

第12条 無線局管理責任者は、水道課長がこの任にあたるものとし無線局の保守管理についての総括業務を行う。

(保守管理主任者)

第13条 保守管理主任者は、第3条に定めるほか、関係法令に基づく申請届出等の書類並びに報告書類のとりまとめを行う。

第14条 保守管理主任は、水道課長を補佐して、本規定に定めるもののほか、無線局の保守管理の業務が関係法令の定めるところを逸脱しないように努めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

垂水市水道無線局保守管理規程

昭和57年12月20日 水道事業管理規程第2号

(昭和57年12月20日施行)