○垂水市水道事業の契約に関する規程
昭和43年4月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 垂水市水道事業の売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関しては、法令及び条例に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(垂水市契約規則の準用)
第2条 契約に関しては、垂水市契約規則(平成7年規則第7号)を準用する。
附則
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に契約履行中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年9月25日水管規程第2号)
この規程は、平成24年9月25日から施行する。