○垂水市水道料金収納事務の事業者委託に関する規程

平成17年7月1日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、水道料金の収納事務を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 水道事業の管理者(地方公営企業法第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「市長」という。)は、次に掲げる基準のいずれにも該当する連鎖店方式の小売店舗を総括している事業者又は料金収納代行サービスを行っている事業者(連鎖店方式の小売店舗を総括している事業者と料金収納事務について包括的契約を締結している事業者をいう。以下「収納代行事業者」という。)に、料金等の収納事務を委託することができる。

(1) 収納事務を委託することにより、水道料金の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納事務を遂行するに十分な意思及び能力を有し、収納された水道料金等の保管等が安全であると認められる者であること。

(3) 事業者の電子計算機処理システムが、垂水市水道課の水道料金システムと整合性のあること。

(委託契約)

第3条 市長は、水道料金の収納事務を事業者に委託するときは、委託内容、委託料その他委託に関し必要な事項について契約を締結しなければならない。

(委託期間)

第4条 前条に規定する委託契約の期間は、契約締結の日から契約締結の日の属する年度の末日までとする。ただし、更新を妨げない。

(店舗の範囲)

第5条 料金等を収納することができる店舗は、連鎖店方式の小売店舗を総括している事業者(収納代行事業者にあっては、料金収納事務について包括的契約を締結しているものに限る。)の直営店舗及びその契約店舗(以下「取扱店舗」という。)とする。

(収納事務の内容)

第6条 料金等の収納事務を受託した事業者(以下「受託者」という。)は、取扱店舗において料金等を水道料金納入通知書兼領収証書(以下「納付書」という。)に基づいて収納するものとする。ただし、納付書が次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの読取りができないとき。

(2) 金額、使用者名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされ、又は不明確であるとき。

2 前項本文の規定により取扱店舗が料金等を収納したときは、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

3 料金等は、現金で収納しなければならない。

(収納した料金等の納入方法)

第7条 受託者は、収納した料金等を市長の指定する期日までに、垂水市水道事業会計規程(平成25年水道事業管理規程第2号)に定める垂水市水道事業出納取扱金融機関に納入するとともに、当該料金等の明細を示す報告書を市長に提出しなければならない。

(帳票等の検査)

第8条 市長は、受託者について、料金等の収納に関する帳票その他の物件を検査することができる。

(委託の取消し)

第9条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託を取り消すことができる。

(1) 第2条各号に規定する基準に該当しなくなったと認めるとき。

(2) 破産の宣告を受けたとき。

(3) 前2号のほか、市長が受託者として不適当と認めるとき。

(秘密の保持)

第10条 受託者及び取扱店舗(収納代行事業者にあっては、取扱店舗を総括している事業者を含む。)は、収納事務を遂行するに当たり、知り得た一切の情報を市長が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年7月1日から施行し、同日以後に発行した納付書に基づく水道料金の収納から適用する。

(平成25年3月12日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

垂水市水道料金収納事務の事業者委託に関する規程

平成17年7月1日 水道事業管理規程第3号

(平成25年4月1日施行)