○垂水市水道技術管理者に関する規程
平成25年3月18日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務等に関して必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 技術管理者は、垂水市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成24年条例第20号)第4条に定める資格を有する者のうちから、市長が任命する。
2 技術管理者は、事業ごとに任命するものとする。
(技術管理者の職務)
第3条 技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。
(6) 法第22条に規定する衛生上必要な措置に関すること。
(7) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。
(9) その他水道技術上の重要な事項に関すること。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。