○垂水市指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程
平成10年3月27日
訓令第1号
(設置)
第1条 垂水市指定給水装置工事事業者規則(平成10年規則第7号。以下「規則」という。)に定める指定等の取消し又は停止に関し審査するため、垂水市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 規則第8条の規定による指定等の取消し
(2) 規則第9条の規定による指定等の停止
(組織)
第3条 委員会は、副市長、総務課長、企画政策課長、土木課長、生活環境課長及び水道課長をもって組織し、委員長は副市長、副委員長は水道課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決する。
5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第6条 委員会は、会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会に関する事務は、水道課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日訓令第4号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。