○垂水市水道課建設工事の入札予定価格の事前公表に係る取扱い要綱

平成15年3月28日

告示第21号

第1条 この要綱は、公共工事に関する事務改善を更に進め、市民に開かれた入札・契約制度とし、より透明性を高め、公正な入札・契約手続きを推進するために建設工事の入札予定価格の事前公表に関する取扱いについて必要な事項を定める。

第2条 対象工事は、水道課の公共工事とする。

第3条 公表内容は、入札予定価格の総額を公表するものとする。なお、低入札価格調査制度の調査基準価格の総額は公表しない。

第4条 公表方法は、入札指名調書及び入札結果調書により行うものとする。

第5条 予定価格500万円以上の工事に係る最低価格入札者は、入札時に工事積算内訳書を提出するものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

垂水市水道課建設工事の入札予定価格の事前公表に係る取扱い要綱

平成15年3月28日 告示第21号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
平成15年3月28日 告示第21号