○垂水市水道事業における使用水量の認定に関する規程
平成14年7月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 垂水市給水条例施行規則(平成10年規則第6号)第15条の規定による使用水量の認定方法については、この規程の定めるところによる。
(1) 不表現漏水 客観的に発見が困難であると判断される状態の漏水をいう。
(2) 表現漏水 不表現漏水を除くすべての漏水をいう。
(3) 基準水量 前3回の定例検針による合計使用水量の3分の1の水量をいう。ただし、これにより難いときは、前年周期の使用水量その他の事情を考慮して市長が認定した水量とすることができる。
(適用除外)
第3条 この規程は、使用者が善良な管理者の注意義務を怠ったため、給水装置等が破損し、漏水した場合については、適用しない。
(メーターの異常)
第4条 メーターの故障、破損等により行う使用水量の認定については、基準水量をもって使用水量とみなす。
(不表現漏水)
第5条 給水装置等の破損によって生じた不表現漏水に係る使用水量の認定については、次により算出した水量のうち低い水量とする。
(1) メーター指示水量による水量から基準水量を差し引いた水量の2分の1の水量に基準水量を加算した水量
(2) 基準水量に3を乗じて得た水量
2 前項の規定による使用水量の認定については、原則として1漏水につき漏水告知月1回限りとする。
3 漏水修繕の完了は、修繕工事店等の報告をもって確認するものとする。
(表現漏水)
第6条 給水装置等の破損によって生じた表現漏水に係る使用水量の認定については、メーター指示水量による水量をもって使用水量とみなす。ただし、特に事情を考慮する必要があると認められるものについては、前条の規定に準じて市長が認定することができる。
(不可抗力による漏水)
第7条 天変地異その他不可抗力による漏水に係る使用水量の認定については、その都度市長が決定する。
(複数用途)
第8条 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するときは、類似の用途における使用水量等を基礎として認定する。
(端数処理)
第9条 この規程により算出した水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
附則
この訓令は、平成14年7月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。