○垂水市水道事業の水道メーター検針業務委託に関する規則
昭和48年5月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金の徴収事務のうち水道メーター(以下「メーター」という。)の検針業務を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託契約の締結)
第2条 市長(法第8条第2項の規定により、水道事業管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)は、検針業務を私人に委託する場合は、委託契約を締結するものとする。
(受託者の義務)
第3条 検針業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規則及び契約書の各条項を遵守しなければならない。
(受託者の資格)
第4条 受託者は、次に掲げる資格要件を備えている者で、市長が適当と認めるものでなければならない。
(1) 本市内に住居を有する者
(2) 心身が健全で身元が確実である者
(3) その他市長が必要と認める条件を備えている者
(受託の区域及び期間)
第5条 市長が検針業務を委託する区域及び期間は、契約書で定めるものとする。
(委託業務の範囲)
第6条 管理者が検針業務を委託する範囲は、次によるものとする。
(1) メーターの毎月の指針確認
(2) メーターの指針状況報告
2 前項第2号の報告は、毎月分を10日までに行なわなければならない。
(委託手数料)
第7条 市長は、受託者に対して検針を行なつたメーター1個につき70円(消費税込み)の額により算定した金額を委託手数料として支払う。
2 検針業務委託手数料は、毎月1回その月の22日に支払うものとする。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日に支払う。
(報告の義務)
第8条 受託者が病気その他やむを得ない事情により受託業務の遂行ができなくなつたときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
2 受託者は、受託区域の水道使用者から申出があつた給水装置の修繕、メーターの故障、検針業務の疑義又は緊急を要する連絡事項が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(解約の届出)
第9条 受託者が一身上の都合又はやむを得ない事情により受託業務を解約しようとするときは、解約1か月前までに市長に届出をしなければならない。
(契約の解除)
第10条 受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は委託契約を解除することができる。
(1) 委託業務が不良で向上の見込みがないとき。
(2) 年令、性行、健康状態及び信用状態が業務遂行に不適当と認められるとき。
(3) 受託者が法令、規則等に違反したとき。
(検査)
第11条 市長が必要があると認めるときは、受託する業務の関係書類等の検査を拒んではならない。
(受託者の責任)
第12条 委託業務の実施に関し受託者の責に帰すべき事由により生じた一切の責任は、受託者においてこれを負わなければならない。
(業務の引継ぎ)
第13条 契約の有効期間が満了したとき、又は契約を解除したときは、受託者は遅滞なく検針業務に関する一切の業務を整理の上、市長に引き継がなければならない。
(身分証明書)
第14条 市長は、受託者に対して身分証明書(別記様式)を交付する。
2 受託者は、検針業務に従事する場合は、常に前項の身分証明書を携帯し、水道使用者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(公示)
第15条 市長は、検針業務を委託したとき、又は解約したときは、その都度これを公示するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和56年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月25日から適用する。
附則(平成4年12月25日規則第25号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月11日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第4号の4)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
