○垂水市専用水道事務取扱要綱

平成16年4月30日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道の事務取扱について、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定める事項を補完し、専用水道の確認事務等の円滑な処理を図ることを目的とする。

(専用水道布設工事の確認申請等)

第2条 法第33条第1項の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事確認通知書(別記第2号様式)により申請者に通知し、適合しないと認めたとき又は申請書の添付書類によって適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事不適合通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(専用水道布設工事確認申請書記載事項変更の届出)

第3条 専用水道の設置者は、法第33条第3項の規定による届出をするときは、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(専用水道給水開始の届出)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出をするときは、専用水道給水開始届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(水道技術管理者設置の届出等)

第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、速やかに専用水道水道技術管理者設置届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 専用水道の設置者は、水道技術管理者を変更したときは、速やかに専用水道水道技術管理者変更届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(専用水道廃止の届出)

第6条 専用水道の設置者は、専用水道に該当しなくなった場合又は廃止した際には、速やかに専用水道廃止届(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(専用水道水質検査)

第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項及び第2項の規定により水質検査を行い、水質検査記録を作成し保有しなければならない。また、市長が必要と認める場合は速やかに水質検査記録を提示しなければならない。

(専用水道管理業務委託等の届出)

第8条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出をするときは、遅滞なく、専用水道管理業務(委託・委託失効)(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(専用水道管理業務委託届記載事項変更の届出)

第9条 専用水道の設置者は、専用水道管理業務委託届の記載事項に変更が生じたときは、速やかに専用水道管理業務委託届記載事項変更届(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(給水の緊急停止の報告)

第10条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により給水の緊急停止を行ったときは、直ちに給水緊急停止報告書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(台帳の備付け)

第11条 市長は、専用水道台帳(別記第12号様式)を備え付けておかなければならない。

この要綱は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年3月22日告示第30号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第32号の10)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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垂水市専用水道事務取扱要綱

平成16年4月30日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)