○垂水中央病院管理者等調整会議運営規程
昭和62年3月16日
訓令第2号
(目的及び設置)
第1条 情報交換や業務の調整を行い、垂水中央病院を円滑に運営するために、垂水市立医療センター垂水中央病院の管理に関する基本協定書第41条の規定に基づき、垂水中央病院管理者等調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 調整会議の構成及び運営は、次に定めるところによる。
(1) 調整会議の構成は、委員長及び委員で構成する。
(2) 垂水市の委員は、市長、副市長、総務課長、財政課長、市民課長、保健課長を充てる。
(3) 肝属郡医師会の委員は、会長、副会長、理事3名、垂水中央病院長を充てる。
(4) 委員長は、調整会議を主宰する。
(5) 委員長は、市長が当たるものとし、市長に事故あるとき、又は欠けたときは、副市長がその職務を代行する。
(協議事項)
第3条 調整会議は、事業の連絡調整を図るほか、次に掲げる事項を協議する。
(1) 垂水中央病院の経営状況及び稼働状況に関すること。
(2) 決算収支に関すること。
(3) 重要な医療機器、物品の取得、処分に関すること。
(4) 垂水中央病院の改良、修繕に関すること。
(5) 垂水市が垂水中央病院に支払う指定管理料及び交付金に関すること。
(6) その他、垂水中央病院の管理・運営に必要な事項に関すること。
(調整会議)
第4条 調整会議は、定例会を年2回開き、必要に応じて臨時会を開くものとする。
2 定例会は、4月と10月に開くものとする。
(関係者の出席報告)
第5条 委員長は、調整会議の協議結果に基づき、必要があるときは関係者の出席又は関係書類の提出を求めることができる。
(調整会議の庶務)
第6条 調整会議の庶務は、保健課において処理する。
(記録)
第7条 委員長は、職員をして調整会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記録、調整させなければならない。
(その他必要な事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項に関しては委員長の定めるところによる。
附則
(施行期日)
この訓令は、昭和62年3月16日から施行する。
附則(平成13年10月5日訓令第7号)
この訓令は、平成13年10月5日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。