○垂水市病院事業会計規則
平成26年3月12日
規則第4号
垂水市立医療センター垂水中央病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和63年規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票・総括簿(第5条―第10条)
第2節 帳簿(第11条―第15条)
第3節 勘定科目(第16条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第17条―第26条)
第2節 支出(第27条―第42条)
第4章 預り金及び有価証券(第43条―第47条)
第5章 物品(第48条―第51条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第52条)
第2節 取得(第53条―第61条)
第3節 管理及び処分(第62条―第67条)
第4節 減価償却(第68条・第69条)
第7章 予算(第70条―第74条)
第8章 決算(第75条―第78条)
第9章 雑則(第79条・第80条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、垂水市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(出納員等)
第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、保健課長(以下「課長」という。)とする。
3 現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部は、市長が指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、出納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを垂水市病院事業出納取扱金融機関とする。
第2章 帳簿組織及び勘定科目
第1節 伝票・総括簿
(伝票の発行)
第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行する。
第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
(1) 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
(2) 支払伝票は、現金の支払の取引について発行する。
(3) 振替伝票は、前各号に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の作成)
第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。
第8条 課長は毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)
第10条 総勘定元帳は、第13条第2項に定める勘定科目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、日計表により記入するものとする。
2 内訳簿は、第13条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに転記するものとする。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第11条 病院事業に関する取引を記録し、及び整理するために、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 内訳簿
(3) 固定資産台帳
(4) 企業債台帳
2 課長は、前項に掲げる帳簿を整理し、保管しなければならない。
3 課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第16条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
第15条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第16条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第17条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の振替伝票による決裁は、内訳簿に記載した後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。
3 前各項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第18条 課長は、前条の規定により収入を調定又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合はこの限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第19条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第20条 課長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第21条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに課長に引き継がなければならない。
2 課長は、前項の規定により現金取扱員及び公金徴収事務等受託者から引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。
3 出納取扱金融機関は、病院事業の収入について記載した現金収支日計票を、翌日までに課長に送付しなければならない。
4 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第22条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、内訳簿に記載した後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第23条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにして支払伝票を発行し、市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第24条 病院事業の収入の収入義務者が、収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、垂水市とする。
(証券の支払拒絶等)
第25条 課長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、課長から払込みを受けた証券については、当該証券を課長に返納し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
4 課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において、課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第27条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第28条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票を発行し、内訳簿に記載した後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証票類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 課長は、決裁票に基づいて病院事業の支出の支払をしなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払及び前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、残金を添えて課長に提出しなければならない。
3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第30条 課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時及び支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第32条 出納取扱金融機関等のほか、出納取扱金融機関が口座振替可能な金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第33条 課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により、翌日までに課長に報告しなければならない。
3 第30条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第34条 課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 課長は、小切手を振り出したときは、支払人である出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに課長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出に使用する印を押さなければならない。
3 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手整理簿の保管)
第36条 小切手整理簿の保管は、課長が行う。
(公金振替書)
第37条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書の徴収)
第38条 課長は、現金の支出、小切手の振出し、隔地払依頼書、公金振替書の交付又は口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書、出納取扱金融機関の領収書又は支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により、印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合にはこの限りでない。
(支払小切手の整理)
第39条 課長は、毎月末に支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の経過)
第40条 課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第41条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第42条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び有価証券
(預り金)
第43条 課長は、保証金その他病院事業の所有に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第44条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第45条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第46条 課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第47条 課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、課長は、受領書を徴さなければならない。
第5章 物品
(直購入)
第48条 課長は、消耗品、器具及び備品のうち購入後直ちに使用する予定のもの(以下本章において「物品」という。)を、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第49条 課長は、物品を適正に管理しなければならない。
(事故報告)
第50条 課長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第51条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、市長の決裁を受けて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第52条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 立木
ウ 建物及び附属設備
エ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
オ 機械及び装置その他の附属設備
カ 自動車その他の陸上運搬具
キ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が100,000円以上の物に限る。)
コ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
キ その他無形資産であって無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第53条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明なものについては、公正な評価額
(購入)
第54条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する一構造、種目及び床面積、その他の財産については、数量等を記載すること。)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価額及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは告示案
(7) その他参考となるべき書類
(交換)
第55条 固定資産を交換しようとするときは、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取得する固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 交換差金のあるときは、その額並びに納付並びに支払の方法及び時期
(5) 交換の期日
2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) その他参考となるべき書類
(無償譲受け)
第56条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第57条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(5) 工事の方法及び契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(取得の報告)
第58条 課長は、固定資産を取得した場合には、遅滞なく市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第59条 建設改良工事が完了した場合は、課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第60条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて整理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完了した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(整理勘定)
第61条 資本的収入、支出については、整理勘定を設けて整理するものとする。
2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(管理)
第62条 課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態において、その使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第63条 課長は、天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合には、市長にその旨を報告しなければならない。
(資本的支出)
第64条 課長は、固定資産について支出した金額で、次に該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得のときにおいて、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得のときにおいて、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額
(売却等)
第65条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められた事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること及びその他の理由により買受人がない場合又は売却額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第66条 機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けているもの又はその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるもの又は不用となり、若しくは使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第67条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第68条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、器械備品等については定率法によって、建物、構築物については定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第69条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、課長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。
第7章 予算
(予算原案作成方針)
第70条 課長は、1月10日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第71条 課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいてその実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、市長の決裁を受けて予算執行の統制を図るものとする。
2 前項の執行計画は、目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。
(流用及び予算費使用の手続)
第72条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(予算超過の支出)
第73条 課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。
2 現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、課長は、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第74条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務を生じなかったものについて、翌年度に繰越して使用する必要がある場合、当該年度の3月31日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第8章 決算
(決算の作成)
第75条 病院事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。
(決算の整理)
第76条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 未払費用及び未収収益の整理
(5) 未収入金の欠損処分による整理
(6) 整理勘定に関する整理
(帳票の締切り)
第77条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第78条 課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成して市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書及び欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書及び欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 前項の規定により決算報告書その他の書類を市長に提出する場合は、課長は、併せて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。
第9章 雑則
(経理状況の報告)
第79条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。
(補則)
第80条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
附則(平成27年3月18日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
勘定科目表
収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業収益 | |||
医業収益 | |||
入院収益 | |||
外来収益 | |||
その他医業収益 | |||
室料差額収益 | |||
公衆衛生活動収益 | |||
医療相談収益 | |||
受託検査施設利用収益 | |||
他会計負担金 | |||
その他医業収益 | |||
医業外収益 | |||
受取利息配当金 | |||
預金利息 | |||
基金利息 | |||
有価証券利息 | |||
配当金 | |||
他会計補助金 | |||
補助金 | |||
負担金交付金 | |||
患者外給食収益 | |||
長期前受金戻入 | |||
資本費繰入収益 | |||
その他医業外収益 | |||
有価証券売却収益 | |||
不用品売却収益 | |||
その他医業外収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
その他特別利益 |
費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業費用 | |||
医業費用 | |||
給与費 | |||
(給料) | |||
医師給 | |||
看護師給 | |||
医療技術員給 | |||
事務員給 | |||
労務員給 | |||
(手当) | |||
医師手当 | |||
看護師手当 | |||
医療技術員手当 | |||
事務員手当 | |||
労務員手当 | |||
(報酬) | |||
法定福利費 | |||
退職給与金 | |||
材料費 | |||
薬品費 | |||
診療材料費 | |||
給食材料費 | |||
医療消耗備品費 | |||
経費 | |||
厚生福利費 | |||
報償費 | |||
旅費交通費 | |||
職員被服費 | |||
備消耗品費 | |||
光熱水費 | |||
燃料費 | |||
食料費 | |||
印刷製本費 | |||
修繕費 | |||
保険料 | |||
賃借料 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
諸会費 | |||
雑費 | |||
減価償却費 | |||
建物減価償却費 | |||
構築物減価償却費 | |||
器械備品減価償却費 | |||
車輌減価償却費 | |||
その他有形固定資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
たな卸資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
研究研修費 | |||
研究材料費 | |||
謝金 | |||
図書費 | |||
旅費 | |||
研究雑費 | |||
医業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
長期借入金利息 | |||
一時借入金利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | |||
繰延勘定償却 | |||
企業債発行差金償却 | |||
退職給与金償却 | |||
患者外給食材料費 | |||
雑損失 | |||
不用品売却原価 | |||
その他雑損失 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | |||
臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 |
資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
土地 | |||
建物 | |||
立木 | |||
建物減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
器械備品 | |||
器械備品減価償却累計額 | |||
車両運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | |||
リース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | |||
借地権 | |||
地上権 | |||
電話加入権 | |||
リース資産 | |||
その他無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | |||
長期貸付金 | |||
出資金 | |||
貸倒引当金 | |||
基金 | |||
その他投資 | |||
減価償却累計額 | |||
流動資産 | |||
現金・預金 | |||
現金 | |||
預金 | |||
未収金 | |||
医業未収金 | |||
医業外未収金 | |||
その他未収金 | |||
貸倒引当金 | |||
有価証券 | |||
貯蔵品 | |||
短期貸付金 | |||
一般短期貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
職員貸付金 | |||
前払費用 | |||
未経過保険料 | |||
その他前払費用 | |||
前払金 | |||
その他流動資金 |
資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 |
資本金 | |||
資本金 | |||
資本剰余金 | |||
再評価積立金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | |||
当年度純利益(当年度純損益) |
負債勘定
区分 | 款 | 項 |
固定負債 | ||
企業債 | ||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||
その他の企業債 | ||
他会計借入金 | ||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||
その他の長期借入金 | ||
引当金 | ||
退職給付引当金 | ||
特別修繕引当金 | ||
その他引当金 | ||
その他固定負債 | ||
流動負債 | ||
一時借入金 | ||
企業債 | ||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||
その他の長期借入金 | ||
他会計借入金 | ||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||
その他の長期借入金 | ||
未払金 | ||
営業未払金 | ||
その他未払金 | ||
未払費用 | ||
前受金 | ||
営業前受金 | ||
営業外前受金 | ||
その他前受金 | ||
前受収益 | ||
引当金 | ||
退職給付引当金 | ||
賞与引当金 | ||
修繕引当金 | ||
特別修繕引当金 | ||
その他引当金 | ||
その他流動負債 | ||
繰延収益 | ||
長期前受金 | ||
長期前受金収益化累計額 |