○垂水市立医療センター垂水中央病院診療交付金交付要綱

平成6年9月20日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、指定管理者である公益社団法人肝属郡医師会(以下「医師会」という。)が、垂水市立医療センター垂水中央病院(以下「垂水中央病院」という。)を管理運営するに当たり、その円滑な運営を図るため垂水市が交付する診療交付金(以下「交付金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象及び交付額)

第2条 交付金の交付の対象は、垂水中央病院において診療等に従事する医師会職員の人件費として予算の範囲内において交付する。

(申請の手続)

第3条 医師会は、毎年度4月10日までに垂水市立医療センター垂水中央病院交付金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 医師会は、交付金の額に変更を生じたときは、直ちに垂水市立医療センター垂水中央病院診療交付金変更交付申請書(別記第2号様式)を市長に提出するものとする。

(交付金の前払)

第4条 交付金は、毎月医師会からの請求により、その月に要する経費を前金払することができる。

(交付金の請求)

第5条 医師会は、前条の規定により交付金の交付を受けようとするときは、垂水市立医療センター垂水中央病院診療交付金前払交付申請書(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。

(証拠書類の整理保存)

第6条 医師会は、交付対象業務に係る支出の内容を証する書類を整理保存しておかなければならない。

この要綱は、平成6年10月1日から適用する。

(平成18年3月31日告示第34号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日告示第79号)

この要綱は、平成25年6月20日から施行する。

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垂水市立医療センター垂水中央病院診療交付金交付要綱

平成6年9月20日 告示第21号

(平成25年6月20日施行)