○垂水市病院事業会計に対する一般会計繰出金基準要綱

平成30年12月19日

告示第112号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2から第18条の2までの規定に基づき、一般会計から垂水市病院事業会計(以下「病院事業会計」という。)に対し繰出金を支出することにより、病院事業会計の経営の健全化及び市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(繰出金)

第2条 一般会計から病院事業会計への繰出金は、当該年度の病院事業に係る地方交付税算定額とする。

(繰入対象項目)

第3条 前条の繰出金を病院事業会計において繰り入れるときには、年度ごとに総務省から発出される「地方公営企業繰出金について」に準じて、次に掲げる経費として繰り入れるものとする。

(1) 病院の建設改良に要する経費

(2) へき地医療の確保に要する経費

(3) 不採算地区病院の運営に要する経費

(4) 結核医療に要する経費

(5) 精神医療に要する経費

(6) 感染症医療に要する経費

(7) リハビリテーション医療に要する経費

(8) 周産期医療に要する経費

(9) 小児医療に要する経費

(10) 救急医療の確保に要する経費

(11) 高度医療に要する経費

(12) 公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費

(13) 院内保育所の運営に要する経費

(14) 公立病院附属診療所の運営に要する経費

(15) 保健衛生行政事務に要する経費

(16) 経営基盤強化対策に要する経費

(算定基準)

第4条 前条各号に掲げる経費の算定基準は、別表に定める。

(その他特別の事由がある場合の経費)

第5条 第2条の規定にかかわらず、災害その他特別の事由がある場合の繰出金は、それらに要する経費を一般会計から病院事業会計へ繰り出すことができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、繰出金の支出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年12月19日から施行し、平成30年度以降の病院事業会計に対する一般会計操出金について適用する。

別表(第4条関係)

対象項目

内容

(1) 病院の建設改良に要する経費

①企業債元利償還金(PFI事業に係る割賦負担金を含む。)のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額(企業債元利償還金の2分の1の額(ただし、平成14年度までに着手した事業に係る企業債元利償還金にあっては3分の2)を基準とする。)

②第2条に定める繰出金から、(1)①に掲げる経費と(2)から(16)までに掲げる経費を控除した額

(2) へき地医療の確保に要する経費

へき地における医療の確保を図るために必要な経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められる額

(3) 不採算地区病院の運営に要する経費

不採算地区病院の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められる額

(4) 結核医療に要する経費

結核医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められる額

(5) 精神医療に要する経費

精神医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められる額

(6) 感染症医療に要する経費

感染症医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められる額

(7) リハビリテーション医療に要する経費

リハビリテーション医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められる額

(8) 周産期医療に要する経費

周産期医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められる額

(9) 小児医療に要する経費

小児医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められる額

(10) 救急医療の確保に要する経費

救急医療の確保に必要な経費に相当する額

(11) 高度医療に要する経費

高度な医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められる額

(12) 公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費

公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費のうち、その運営に伴う収入をもって充てることができないと認められる額

(13) 院内保育所の運営に要する経費

垂水市立医療センター垂水中央病院内保育所の運営に要する経費のうち、その運営に伴う収入をもって充てることができないと認められる額

(14) 公立病院附属診療所の運営に要する経費

公立病院附属診療所の運営に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められる額

(15) 保健衛生行政事務に要する経費

集団検診、医療相談等に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められる額

(16) 経営基盤強化対策に要する経費

①垂水市立医療センター垂水中央病院における医師及び看護師等の研究研修に要する経費の2分の1

②垂水市立医療センター垂水中央病院が中心となって行う保健・福祉等一般行政部門との共同研修・共同研究に要する経費の2分の1

③病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費

④新公立病院改革プランの実施に伴い、必要となる経費

⑤垂水市立医療センター垂水中央病院に勤務する医師の勤務環境の改善に要する経費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められる額

⑥垂水市立医療センター垂水中央病院において医師の派遣を受けることに要する経費

⑦垂水市立医療センター垂水中央病院に一定期間の就労を約束されている看護学生等の就学費用のうち、看護師養成奨学金免除額に相当する額

垂水市病院事業会計に対する一般会計繰出金基準要綱

平成30年12月19日 告示第112号

(平成30年12月19日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第6章 病院事業
沿革情報
平成30年12月19日 告示第112号