○垂水市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和8年2月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項に規定する特定事業主等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定事業主等の範囲)

第2条 政令第1条第2項の地方公共団体の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同項の地方公共団体の規則で定める職員は、同表の右欄に掲げる職員とする。

市長

市長が任命する職員

議会議長

議会議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

消防局長

消防局長が任命する職員

公営企業管理者の権限を行う市長

公営企業管理者の権限を行う市長が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

垂水市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和8年2月4日 規則第2号

(令和8年2月4日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
令和8年2月4日 規則第2号