○垂水市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

令和8年2月4日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号。以下「政令」という。)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する特定事業主等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定事業主等の範囲)

第2条 政令第2項の地方公共団体の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同項の地方公共団体の規則で定める職員は、同表の右欄に掲げる職員とする。

市長

市長が任命する職員

議会議長

議会議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

消防局長

消防局長が任命する職員

公営企業管理者の権限を行う市長

公営企業管理者の権限を行う市長が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

垂水市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

令和8年2月4日 規則第3号

(令和8年2月4日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
令和8年2月4日 規則第3号