○垂水市防災服貸与規程

令和7年5月22日

訓令第6号の2

(趣旨)

第1条 この規程は、垂水市災害対策本部規程(昭和60年訓令第2号)第5条に規定する構成員(消防職を除く。以下「被貸与者」という。)に対し、予算の範囲内で被服等(以下「貸与品」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 被貸与者に貸与する貸与品及び貸与数量は、別表のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、貸与品及び貸与数量を変更することがある。

(被貸与者の責務)

第3条 被貸与者は、当該貸与品を周到な注意をもって着用し、及び保管しなければならない。

2 貸与中の貸与品に要する一切の費用は、被貸与者の負担とする。

3 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

(事故の報告及び弁償)

第4条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は損傷等したときは、その旨を貸与品亡失等届(別記第1号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 被貸与者は、自己の怠慢又は不注意によって生じた亡失又は損傷の貸与品に関する事故については、現品又は当該貸与品の代替品の価格を限度として弁償するものとする。

(返還等)

第5条 被貸与者は、次に掲げる事項に該当する場合は、速やかに貸与品返還書(別記第2号様式)を添え、当該貸与品を市長に返還しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 人事異動等により被貸与者でなくなったとき。

(貸与状況の整理)

第6条 市長は、貸与品の明細を記入した貸与品整理簿(別記第3号様式)を整備し、貸与の状況を常に明らかにするものとする。

(貸与品に関する庶務)

第7条 貸与品に関する庶務は、総務課で処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年5月22日から施行し、同年4月1日以後の被貸与者について適用する。

別表(第2条関係)

貸与品名

貸与数量

防災服(上・下)

1

帽子

1

ベルト

1

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垂水市防災服貸与規程

令和7年5月22日 訓令第6号の2

(令和7年5月22日施行)