○垂水市豚熱ワクチン接種支援事業補助金交付要綱

令和7年12月19日

告示第87号の3

(目的)

第1条 この要綱は、豚熱ワクチン接種(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項の規定による豚熱ワクチンの注射等をいう。以下同じ。)に要する経費を一部助成することで、豚熱の感染拡大及び被害の甚大化防止による養豚経営の安定化を図ることを目的とし、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)第2条に規定する補助事業として補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、養豚農家であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に畜舎を有し、当該畜舎において養豚経営を営む者

(2) 前号に該当する者で、個人にあっては、市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されていること。ただし、本市において養豚経営を行う市外住民で、住所地自治体から同様の支援を受けることができない者についてはこの限りではない。また、法人にあっては、市内に事業所又は営業所を有し、本市に法人市民税の納税義務があること。

(3) 補助金交付申請時において、市税等の滞納がないこと。

(4) 垂水市暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、毎年1月1日から12月31日までの期間に補助対象者が飼養豚に実施した豚熱ワクチン接種頭数に鹿児島県手数料徴収条例(平成12年3月28日条例第11号)別表第1農政部の表6の項(1)に規定する手数料を乗じて得た額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内とし、この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、垂水市豚熱ワクチン接種支援事業補助金交付申請書(第1号様式)及び垂水市豚熱ワクチン接種支援事業補助金交付申請に係る誓約事項及び個人情報の取扱い同意書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 垂水市豚熱ワクチン接種支援事業補助金実績報告書(第3号様式)

(2) 接種票の写し等

(3) 豚熱ワクチン接種に要した手数料の支払を証明できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び確定)

第6条 市長は、前条の交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、規則第4条に規定する補助金交付決定通知書及び規則第11条に規定する補助金交付確定通知書に代え、垂水市豚熱ワクチン接種支援事業補助金交付決定・確定通知書(第4号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の補助金の交付決定及び確定を受けた補助対象者は、垂水市豚熱ワクチン接種支援事業補助金請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助対象者が、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき、若しくは規則第19条各号に該当する場合、当該補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるときは、垂水市豚熱ワクチン接種支援事業補助金交付決定取消・返還通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年12月19日から施行し、同年1月1日から適用する。

(失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた第7条の規定による補助金の請求及び第8条の規定による補助金の取り消し並びに返還については、同日後もなおその効力を有する。

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垂水市豚熱ワクチン接種支援事業補助金交付要綱

令和7年12月19日 告示第87号の3

(令和7年12月19日施行)