○垂水市豚熱ワクチン接種支援事業補助金交付要綱
令和7年12月19日
告示第87号の3
(目的)
第1条 この要綱は、豚熱ワクチン接種(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項の規定による豚熱ワクチンの注射等をいう。以下同じ。)に要する経費を一部助成することで、豚熱の感染拡大及び被害の甚大化防止による養豚経営の安定化を図ることを目的とし、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)第2条に規定する補助事業として補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、養豚農家であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に畜舎を有し、当該畜舎において養豚経営を営む者
(2) 前号に該当する者で、個人にあっては、市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されていること。ただし、本市において養豚経営を行う市外住民で、住所地自治体から同様の支援を受けることができない者についてはこの限りではない。また、法人にあっては、市内に事業所又は営業所を有し、本市に法人市民税の納税義務があること。
(3) 補助金交付申請時において、市税等の滞納がないこと。
(4) 垂水市暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、毎年1月1日から12月31日までの期間に補助対象者が飼養豚に実施した豚熱ワクチン接種頭数に鹿児島県手数料徴収条例(平成12年3月28日条例第11号)別表第1農政部の表6の項(1)に規定する手数料を乗じて得た額とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内とし、この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 垂水市豚熱ワクチン接種支援事業補助金実績報告書(第3号様式)
(2) 接種票の写し等
(3) 豚熱ワクチン接種に要した手数料の支払を証明できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年12月19日から施行し、同年1月1日から適用する。





