○垂水市ファーストウッド事業実施要綱

令和8年3月13日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、森林環境譲与税を活用し、予算の範囲内において市が実施する一歳六か月児健康診査(以下「一歳六か月児健診」という。)を受診した幼児に対し、地域産木材を使用した木製玩具等の給付を通じて、市民及び子どもたちの豊かな心を育み森林への関心を深めるための木育活動を推進することを目的とする垂水市ファーストウッド事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域産木材」とは、鹿児島県大隅地域内の森林から産出された原木を製材した木材をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の要件に全て該当する者とする。ただし、第2号の要件において、一歳六か月児健診を受診せずに市内に住所を有しなくなった場合は、当該対象者から除くものとする。

(1) 市が実施する一歳六か月児健診を受診した者

(2) 一歳六か月児健診実施時に市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 当該事業による木製玩具等の給付を受けていない者

(申込)

第4条 事業を受けようとする幼児の保護者(以下「申込者」という。)は、垂水市ファーストウッド事業給付申込書(別記第1号様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(給付の決定及び木製玩具等の給付等)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、申込者に対して木製玩具等を給付するものとする。

(台帳整備)

第6条 市長は、垂水市ファーストウッド事業給付台帳(別記第2号様式)を備え付け、必要事項を記録しなければならない。

2 市長は、前項に規定する台帳を給付日から5年間保管しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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垂水市ファーストウッド事業実施要綱

令和8年3月13日 告示第9号

(令和8年4月1日施行)