○垂水市火入れに関する条例施行規則
令和8年3月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市火入れに関する条例(昭和59年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、火入れの許可に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


○垂水市火入れに関する条例施行規則
令和8年3月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂水市火入れに関する条例(昭和59年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、火入れの許可に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


令和8年3月16日 規則第10号
(令和8年3月16日施行)
| ◆ | 令和8年3月16日 | 規則第10号 |