○垂水市火入れに関する条例施行規則

令和8年3月16日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂水市火入れに関する条例(昭和59年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 条例第2条第1項の火入れ許可申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(火入れ許可証の様式)

第3条 条例第4条第1項の火入れ許可証は、別記第2号様式によるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、火入れの許可に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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垂水市火入れに関する条例施行規則

令和8年3月16日 規則第10号

(令和8年3月16日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 農林水産
沿革情報
令和8年3月16日 規則第10号