○垂水市総務課所管に係る補助金等交付規則
令和8年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 市長は、住民の福祉の増進を図ることを基本とし、補助金の適正な執行と透明性を確保することを目的として、他の法令に別に定めのあるもののほか、別表に記載する市長が必要と認める事業について、予算の範囲内でこの規則の定めるところにより補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第2条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、市長は必要があると認めたときは条件を付することがある。
(申請の取下げ)
第4条 前条第1項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに市長と協議し、申請を取下げることができる。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支決算(又は精算)書
2 前項の実績報告の提出期限は、原則として当該年度の3月31日とする。ただし、法令等により定められている場合には、この限りではない。
(補助金の請求)
第8条 補助事業者が補助金を請求するときは、補助金交付請求書(別記第8号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、概算払いをすることが適当であり、かつ財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。
(経費の流用禁止)
第9条 補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の目的に流用してはならない。
(立入検査)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は関係職員をして、補助事業の実施状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定通知を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。
(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(4) 前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(5) その他この規則の規定に違反したとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要に応じ、補助金の申請書等に係る様式及び補助金の交付に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(市長が必要と認める事業)第1条関係
対象事業 |
垂水地区交通安全協会補助金 |
垂水市自転車用ヘルメット購入費補助金 |
垂水市防犯協会補助金 |
垂水市防犯灯設置補助金 |
垂水市自主防災組織育成事業補助金 |








