○垂水市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月16日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、利用当日において0歳6か月から満3歳未満までの児童であって、次のいずれにも該当する児童とする。

(1) 垂水市内に住所を有している者

(2) 認可保育施設(保育所及び認定こども園並びに家庭的保育、小規模保育及び事業所内保育を実施する事業所をいう。)及び企業主導型保育施設に通っていない、又は在籍していない者

(実施施設)

第3条 事業の実施場所は、法第34条の15第2項に規定により、市から乳児等通園支援事業の認可を受けた施設(以下「実施施設」という。)とする。

(利用可能時間)

第4条 事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の一月当たりの利用時間の上限は10時間とし、1時間単位の利用とする。

2 利用時間は、当月分のみ有効であり、未利用時間については、翌月以降に繰り越すことはできない。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、事業の利用申請を市長が指定するシステム(以下「電子申請システム」という。)に申請事項を入力して送信する方法又は垂水市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定申請書(別記第1号様式)を提出する方法により市長に申請しなければならない。

(利用資格要件の審査及び利用認定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用認定の可否を決定し、その結果をこども家庭庁が運用する総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、市長が特に必要と認めるときは、書面により通知することがある。この場合において、事業の利用認定をしたときは垂水市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定通知書(別記第2号様式)を、利用認定をしないときは垂水市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用不認定通知書(別記第3号様式)を当該申請者に通知するものとする。

(利用認定の変更)

第7条 利用認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)は、利用認定を受けた内容に変更が生じたときは、垂水市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定変更申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用認定の内容の変更を認めるときは垂水市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定変更承認通知書(別記第5号様式)を、利用認定の内容の変更を認めないときは垂水市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定変更不承認通知書(別記第6号様式)を当該認定保護者に対し、通知するものとする。

(利用認定の抹消)

第8条 認定保護者は、事業の利用認定を抹消しようとするときは、垂水市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定抹消届出書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(職権による利用認定の取消し)

第9条 市長は、認定保護者又はその利用児童が次のいずれかに該当するときは、職権により当該利用認定を取り消すことができる。

(1) 利用児童が、第2条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により利用認定を受けたとき。

(3) その他市長が、利用認定を取り消すことが適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用認定を取り消したときは、垂水市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用認定取消通知書(別記第8号様式)により、当該認定保護者に通知するものとする。

(利用申込み)

第10条 認定保護者は、事業を利用しようとするときは、総合支援システムにより実施施設に対して利用申込みを行わなければならない。

2 実施施設は、前項の利用申込みがあった場合は、利用定員の範囲内において当該児童を受入れなければならない。ただし、職員配置又は事業所の機能等の正当な理由により事業の提供が困難である場合は、その具体的な理由とともに市長に報告しなければならない。

3 第1項の利用申込みを受け付けた実施施設は、利用の可否を判断し、総合支援システムを通じて、その結果を速やかに認定保護者に伝達するものとする。

(事前面談)

第11条 実施施設は、児童が初めて事業を利用する前に、制度の意義や利用に当たっての重要事項等の説明や児童の特徴や保護者の意向等を把握することを目的として、保護者と事前の面談を行うこととする。

(利用料)

第12条 実施施設は、利用児童の保護者(以下「利用保護者」という。)から利用料を徴収することができる。ただし、利用料のうち、国が定める基準単価分は、市が負担するものとする。

2 実施施設は、利用保護者から給食費、おやつ代その他の実費を徴収することができる。

(キャンセルの取扱い)

第13条 実施施設は、利用児童又は利用保護者の都合により、事業の利用のキャンセルが生じた場合は、当日キャンセル(利用日前日の17時以降に実施施設に申し出のあったキャンセル及び無断のキャンセルをいう。以下同じ。)に限り利用があったものとみなす。この場合において、当日キャンセルに係る予定利用時間は、当該利用児童の利用時間に合算(利用可能時間から減算)することとする。

2 実施施設は、当日キャンセルがあった場合は、当該利用保護者からキャンセル料を徴収するものとする。この場合において、キャンセル料の額は、当日キャンセルに係る予定利用時間により算定した利用料の額とする。

3 前項の場合においては、前条第1項ただし書の規定は適用しない。

4 乳児等通園支援事業者は、第1項のキャンセル料を徴収する場合は、保護者に対して、キャンセル料の金額、根拠及び発生条件を説明しなければならない。

(給付費の請求及び支払い)

第14条 実施施設は、毎月初日から末日までに利用した児童の年齢区分ごとの利用時間数を集計し、国の定める公定価格に乗じた額を給付額として、垂水市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)給付費に係る請求書(別記第9号様式)に実績報告書等の添付資料を添えて、翌月の10日までに市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、当該請求書の内容を審査し、適正であると認めるときは、請求のあった月の末日までに支払うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年3月16日から施行する。

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垂水市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月16日 告示第10号

(令和8年3月16日施行)