○垂水市高齢者補聴器購入費補助金交付要綱

令和8年3月26日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の利用を促すとともに、生活の質の維持及び積極的な社会参加を支援し、高齢者福祉の増進を図ることを目的とするため、補聴器の購入費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、満65歳以上である者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない者

(3) 両耳聴力が40dB以上70dB未満の中等度難聴であって、医師から補聴器の使用の必要性を認められた者

(4) 本人及び世帯員に市税の滞納及び市に対する債務の不履行がない者

(5) この要綱のほか、補聴器の購入に関する補助を受けていない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、医師が補聴器の使用の必要性を認める耳に装用する補聴器本体(片耳につき1台に限る。)の購入に要する経費とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補聴器購入費用(消費税及び地方消費税を含む。)とし、2万円円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の回数は、一対象者につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、垂水市高齢者補聴器購入費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第3号の要件を証する医師意見書(別記第2号様式)

(2) 補聴器購入見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び金額を決定するとともに、垂水市高齢者補聴器購入費補助金交付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により決定通知を受けた申請者は、速やかに補聴器を購入し、購入から30日以内又は交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、垂水市高齢者補聴器購入費補助金実績報告書兼請求書(別記第4号様式)に、次に掲げる書類を添付し、市長に補助金の請求をするものとする。

(1) 領収書の写し

(2) 納品証明書の写し又は製造メーカー保証書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付の請求を受けた場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(財産の管理及び処分の制限)

第9条 補助金の交付を受けて購入した補聴器は、取扱説明書等に基づき適正に管理しなければならない。また、購入した日から起算して3年を経過するまでは、譲渡、交換、売却、廃棄等の処分(以下「処分等」という。)を行ってはならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 第2条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(3) 前条の規定に反する管理、使用、貸付、処分等の行為があったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、相当と認める事由があったとき。

2 前項第3号に規定する事項について、次のいずれかに該当するときは交付決定の取消しを行わない。

(1) 天災による破損のほか、補聴器の使用者(以下「使用者」という。)の責めに帰すべき事由以外の正当な理由により処分等をしなければならないとき。

(2) 取扱説明書のほか、法令等の規定に基づき適正に管理していたにも関わらず故障などにより交換又は廃棄せざるを得ないとき。

(3) 使用者が死亡したとき。

(4) その他市長が特別な事由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の補助金の返還を命ずるときは、垂水市高齢者補聴器購入費補助金返還通知書(別記第5号様式)により、当該補助金の交付決定を受けた者に対して通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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垂水市高齢者補聴器購入費補助金交付要綱

令和8年3月26日 告示第16号

(令和8年4月1日施行)