○垂水市妊産婦等に対する交通費等支援事業実施要綱

令和8年3月30日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の妊産婦等が、安心・安全に妊娠・出産ができ、適切な医療やサービスが受けられる環境を実現するため、分娩の取扱いができる医療機関等までの交通費又は、未熟児養育医療が必要な乳幼児が退院するまでの通院等に要する交通費を助成することで、妊産婦等の経済的負担を軽減すること目的とし、その交付については、垂水市保健課の所管に係る補助金等交付規則(平成9年規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に住所を有する母子手帳の交付を受けた妊婦

(2) 本市に転入した妊婦

(3) 本市に住所を有し、未熟児養育医療給付を申請した者

(助成の金額)

第3条 助成金額は3万円とする。ただし、他市町村から転入した妊婦については、他市町村で受診した妊婦健診の回数に2,000円を乗じた額を差し引いた額とする。

(助成の方法)

第4条 助成の方法は、垂水市ママパパ応援チケット(別記第1号様式。以下「チケット」という。)を交付することにより行う。

2 チケット1枚当たりの額面は、1,000円とする。

3 助成対象者がチケットを汚損した場合は、当該汚損したチケットと新しいチケットを引き換えることができる。ただし、紛失に伴うチケットの再発行は行わないものとする。

(助成の有効期限)

第5条 助成の有効期限は、第7条の規定による交付を受けた日から起算して1年間とする。

(チケットの交付申請)

第6条 チケットの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2条に規定する助成対象者に該当した日から起算して1か月以内に垂水市ママパパ応援チケット交付申請書(別記第2号様式)により、市長に申請しなければならない。

(チケットの交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否の決定を垂水市ママパパ応援チケット交付・不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を申請者に通知した場合は、助成額相当分のチケットを交付するものとする。

3 市長は、前項の規定によりチケットを交付したときは、垂水市ママパパ応援チケット交付台帳(別記第4号様式)に必要事項を記録し、チケットの交付状況を常に明確にしておかなければならない。

(チケットの譲渡等の禁止)

第8条 チケットの交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、交付を受けたチケットを他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為により、受給者がチケットの交付を受けたと認めたときは、その受給者に対して垂水市ママパパ応援チケット返還通知書(別記第5号様式)により、当該助成金の支給を取り消したことを通知するとともに、チケットの返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の場合において、当該受給者が既に使用したチケットの額面に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(取扱事業所の指定)

第10条 この事業の取扱店として指定を受けようとする事業所は、垂水市ママパパ応援チケット利用取扱事業所指定申請書(別記第6号様式。以下「指定申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の指定申請書が提出された場合、速やかに内容を審査し、指定の可否を決定するとともに、垂水市ママパパ応援チケット利用取扱事業所指定決定・不決定通知書(別記第7号様式)により、通知するものとする。

(取扱事業所の取り消し等)

第11条 市長は、取扱事業所の指定を受けたもの(以下「指定取扱事業所」という。)が次のいずれかに該当するとき、又はその他指定取扱事業所の責めに帰するべき事由により事業を継続することができないと認めるときは、指定取扱事業所の指定を取り消すものとする。

(1) 業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められないとき。

(2) 指定取扱事業所が指定の取り消しを申し出たとき。

(3) 指定取扱事業所の故意による不正使用等があったとき。

(4) 指定取扱事業所が虚偽その他不正の行為により、助成金の請求を行ったとき。

(5) その他チケットの支給に関する市長の指示事項を遵守しないとき。

2 市長は、指定取扱事業所が前項第3号及び第4号に該当し、必要があると認めたときは、受領したチケットに対して支払いを受けた額の全部又は一部の返還を命ずることがある。

3 指定取扱事業所が、前項に定める規定以外で指定取扱事業所の指定の取り消しを受けた場合において、既に受領したチケットを有する場合は、当該チケットに相当する助成金額の請求を行えるものとする。

(チケットの利用等)

第12条 受給者は、助成の有効期限内に限り、指定取扱事業所でチケットを利用することができる。

2 チケットを利用する場合は、利用総額がチケットの額面の総額と同額又はそれを上回るときに使用できるものとし、チケットの額面を超えた分は、受給者において負担しなければならない。

3 チケットは、一度に複数枚使用ができるものとする。

4 チケットの有効期限は、第5条に規定する助成の有効期限と同様の取扱いとし、有効期限を過ぎたチケットは無効とする。

(チケットの請求手続)

第13条 指定取扱事業所は、毎月初日から末日までに受領したチケットを集計し、垂水市妊産婦等に対する交通費等支援事業助成金請求書(別記第8号様式)に集計したチケットを添えて、翌月20日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求があった場合は、当該請求書の内容を審査し、これを適正と認めるときは、請求日から30日以内までに指定取扱事業所へ支払うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 取扱事業所の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

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垂水市妊産婦等に対する交通費等支援事業実施要綱

令和8年3月30日 告示第19号

(令和8年4月1日施行)