○垂水市義歯等作成費用助成金交付要綱

令和8年3月30日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、欠損歯による咀嚼(そしゃく)機能の低下で起こる栄養不足や消化不良、全身の健康への悪影響など様々な問題を予防するため、義歯等の作成費用の一部を助成することで、市民の健康増進に寄与することを目的とし、その助成については、垂水市保健課の所管に係る補助金等交付規則(平成9年規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 義歯等 義歯、ブリッジ、インプラントをいう。

(2) 義歯等作成 義歯等の作成及び作成に必要な治療等をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 助成を受けようとする年度の健康チェックにおいて、口腔機能調査結果票(別記第1号様式。以下「結果票」という。)を受けた者

(2) 第6条に規定する登録申請日及び第8条に規定する交付申請日のいずれの時点においても市内に住所を有している者

(3) 義歯等作成を完了し、自己負担額を支払った者

(4) 他の補助制度等に基づく助成金を受けていない者

(助成対象経費)

第4条 助成の対象経費は義歯等作成に要した費用及び義歯等作成期間中に残存歯維持のため必要な治療等に係る本人負担額(以下「助成対象経費」という。)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1とし、1万円を上限とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額とする。

(助成金の登録申請)

第6条 本助成事業を利用しようとする者は、義歯等作成を開始する前に垂水市義歯等作成費用助成事業登録申請書(別記第2号様式。以下「登録申請書」という。)第3条第1項に規定する結果票を添えて、市長に申請しなければならない。

2 登録申請書の申請期間は、参加した健康チェックにおいて第3条第1項で定める結果票を受けた日から起算して1か月以内とする。

(登録申請の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、垂水市義歯等作成費用助成事業登録決定通知書(別記第3号様式。以下「登録決定通知書」という。)により、不適当と認めるときは垂水市義歯等作成費用助成事業登録申請却下通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、登録決定通知を受けた者(以下「事業登録者」という。)は、決定日から起算して1か月以内に義歯等作成を開始しなければならない。

(助成金の交付申請)

第8条 事業登録者は、義歯等作成が完了したときは、垂水市義歯等作成費用助成金交付申請書兼請求書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 登録決定通知書

(2) 助成対象経費がわかる領収書及び診療明細書の写し

(3) 振込口座の写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 助成金の交付申請は、義歯等作成が完了した日から起算して1か月以内に行わなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、この限りではない。

(助成金の交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは、垂水市義歯等作成費用助成金交付決定通知書(別記第6号様式)により、助成金の交付が不適当と認めるときは、垂水市義歯等作成費用助成金不交付決定通知書(別記第7号様式)により、事業登録者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金の交付を行うものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な行為により、事業登録者が助成金の支給を受けたと認めたときは、その者に対して、垂水市義歯等作成費用助成金返還通知書(別記第8号様式)により、当該助成金の支給を取り消したことを通知するとともに、助成金の返還を命ずるものとする。

(個人情報の取り扱い)

第11条 市長は、本事業で知り得た個人情報については、適正に管理し、漏えい、滅失又は毀損の防止に努め、目的以外のために自ら利用し、又は提供してはならないものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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垂水市義歯等作成費用助成金交付要綱

令和8年3月30日 告示第20号

(令和8年4月1日施行)