○垂水市禁煙外来治療費助成金交付要綱

令和8年3月30日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、禁煙を希望する市民に対し、公的医療保険の適用を受ける医療機関における禁煙外来治療(以下「禁煙外来治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより禁煙に伴う疾病の予防及び家族等の受動喫煙に伴う健康被害の防止を図ることを目的とし、その交付については、垂水市保健課の所管に係る補助金等交付規則(平成9年規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 助成を受けようとする年度の健康チェックを受診していること。

(2) 第5条に規定する登録申請日及び第7条に規定する交付申請日のいずれの時点においても市内に住所を有すること。

(3) 禁煙外来治療を初診から受診し、禁煙外来治療の過程を完了し、自己負担額を支払っていること。

(4) 他の補助制度等に基づく補助を受けていないこと。

(助成対象経費)

第3条 この要綱による助成金の交付対象となる経費は、次に掲げる禁煙外来治療に係る経費の自己負担額(以下「助成対象経費」という。)とする。ただし、第5号においては、医師の処方に基づき購入する禁煙補助薬に限る。

(1) 初診料及び再診料

(2) ニコチン依存症管理料

(3) 処方料及び処方箋料

(4) 調剤基本料、調剤料及び薬剤服用歴管理指導料

(5) 薬剤料

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1とし、1万円を上限とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額とする。

(助成金の登録申請)

第5条 本助成事業を利用しようとする者は、禁煙外来治療を開始する前に垂水市禁煙外来治療費助成事業登録申請書(別記第1号様式。以下「登録申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 登録申請書の申請期間は参加した健康チェックの実施日から起算して1か月以内とする。

(登録申請の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、垂水市禁煙外来治療費助成事業登録決定通知書(別記第2号様式。以下「登録決定通知書」という。)により、不適当と認めるときは垂水市禁煙外来治療費助成事業登録申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、登録決定通知を受けた者(以下「事業登録者」という。)は、決定日から起算して1か月以内に禁煙外来治療を開始しなければならない。

(助成金の交付申請)

第7条 事業登録者は、禁煙外来治療が完了したときは、垂水市禁煙外来治療費助成金交付申請書兼請求書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 登録決定通知書

(2) 助成対象経費がわかる領収書及び診療明細書の写し

(3) 振込口座の写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 助成金の交付申請は、禁煙外来治療を完了した日から起算して1か月以内に行わなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、この限りではない。

(助成金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは垂水市禁煙外来治療費助成金交付決定通知書(別記第5号様式)により、助成金の交付が不適当と認めるときは垂水市禁煙外来治療費助成金不交付決定通知書(別記第6号様式)により、事業登録者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金の交付を行うものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為により、事業登録者が助成金の支給を受けたと認めたときは、その者に対して、垂水市禁煙外来治療費助成金返還通知書(別記第7号様式)により、当該助成金の支給を取り消したことを通知するとともに、助成金の返還を命ずるものとする。

(個人情報の取り扱い)

第10条 市長は、本事業で知り得た個人情報については、適正に管理し、漏えい、滅失又は毀損の防止に努め、目的以外のために自ら利用し、又は提供してはならないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

垂水市禁煙外来治療費助成金交付要綱

令和8年3月30日 告示第21号

(令和8年4月1日施行)