○垂水市養豚経営支援事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第32号の6
(目的)
第1条 この要綱は、養豚農家が実施する種雌豚の更新に要する経費を一部助成することで、生産性及び肉質の向上を促し、養豚経営の安定化を図ることを目的とし、垂水市農林課の所管に係る補助金交付規則(昭和51年規則第11号。以下「規則」という。)第2条に規定する補助事業として補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、養豚農家であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に畜舎を有し、当該畜舎において養豚経営を営む者
(2) 前号に該当する者で、個人にあっては、市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記載されていること。ただし、本市において養豚経営を行う市外住民で、住所地自治体から同様の支援を受けることができない者についてはこの限りではない。また、法人にあっては、市内に事業所又は営業所を有し、本市に法人市民税の納税義務があること。
(3) 補助金交付申請時において、市税等の滞納がないこと。
(補助対象の要件)
第3条 補助の対象は、毎年1月1日から12月31日までの期間中に初分娩した種雌豚とし、外部からの購入及び自家育成により繁殖用として保留されたものも含むとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、1頭当たり5千円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、垂水市養豚経営支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市長が認める実績書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行し、同年1月1日から適用する。



