○錦江湾横断道路推進事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、交通の利便性の向上や生活圏の拡大、観光資源としての活用など、大隅をはじめとする九州南部地域の産業・経済・文化の発展に寄与するとともに、近年、激甚化傾向にある自然災害への対応や救急医療体制の確保など、防災・医療の観点からも有効である錦江湾横断道路の早期実現のために活動する団体等を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業及び補助金等)

第2条 補助対象事業及び補助金の額等は、市長が別に定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、錦江湾横断道路推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(各事業ごとに市長が別に定める様式)

(2) 収支予算書(別記第2号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を錦江湾横断道路推進事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、必要があると認めたときは条件を付すことがある。

(申請の取下げ)

第5条 前条第1項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに、市長と協議して当該申請を取り下げることができる。

(事業内容の変更)

第6条 補助事業者は、決定通知を受けた事業内容について、変更要件が生じたときは、錦江湾横断道路推進事業補助金変更申請書(別記第4号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をするに当たり、計画変更により事業費に変更が生じた場合は錦江湾横断道路推進事業補助金変更交付決定通知書(別記第5号様式)により、その他の場合にあっては錦江湾横断道路推進事業補助金変更承認通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(事業の補助金交付決定前着手)

第7条 補助事業者が、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手(以下「事前着手」という。)する必要がある場合には、錦江湾横断道路推進事業事前着手承認申請書(別記第7号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をするに当たり、錦江湾横断道路推進事業事前着手承認通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに錦江湾横断道路推進事業実績報告書(別記第9号様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(各事業ごとに市長が別に定める様式)

(2) 収支精算書(別記第2号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、錦江湾横断道路推進事業補助金交付確定通知書(別記第10号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知書に基づき、補助金を請求しようとするときは、錦江湾横断道路推進事業補助金請求書(別記第11号様式。以下「請求書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の概算払いを受けようとするときは、錦江湾横断道路推進事業補助金概算払申請書(別記第12号様式)に請求書及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、概算払いすることが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付するものとする。

(経費の流用禁止)

第11条 補助事業者は、補助金を錦江湾横断道路推進事業(以下「補助事業」という。)以外の目的に流用してはならない。

(監督及び指導)

第12条 市長は、補助事業について必要な監督及び指導を行うことがある。

(市長の指示等)

第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完成の見込みがないと認めるときは、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を求めなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、やむを得ず廃棄し、若しくは担保に供しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(備付書類)

第15条 補助事業者は、補助事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(立入検査)

第16条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は関係職員をして、補助事業の実施状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第17条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合は、決定通知を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当であると認めたとき、又は完成の見込みがないと認めたとき。

(3) 補助事業の施行について不正の行為があったとき。

(4) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。

(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。

(6) 前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(7) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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錦江湾横断道路推進事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第26号

(令和8年4月1日施行)