○垂水市認知症高齢者等見守り事業実施要綱
令和8年4月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症により徘徊のおそれのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)が行方不明になったときに、小型タグ及び小型タグに係る専用のアプリケーション(以下「アプリケーション」という。)を利用することで、当該認知症高齢者等の早期発見に活用するとともに、家族等の負担軽減を図るとともに広く市民の参加を促進し、認知症への理解を深め、地域全体で支え合える支援体制を構築することを目的とする。
(1) 小型タグ 電波を出力する小型の端末をいう。
(2) 保護者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 対象者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)
イ 対象者の成年後見人等
(3) 協力者 アプリケーションをインストールしたスマートフォンを持つ者
(事業の内容)
第3条 市長は、小型タグ及びアプリケーションを活用した高齢者等の見守りに関するサービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)から小型タグを購入し、希望する保護者に無償で貸与するものとする。
2 市長は、小型タグを所持する認知症高齢者等が協力者と接近した際の位置情報の履歴を確認し、又は当該協力者に情報提供を呼びかけ、認知症高齢者等の居場所を推測するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる認知症高齢者等(以下「対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 垂水市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業に登録されている者のうち、希望する者
(2) 本人及び世帯員に市税の滞納及び市に対する債務の不履行がない者
(利用の申請)
第5条 事業の利用を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、垂水市認知症高齢者等見守り事業利用申請書(別記第1号様式)により、市長に利用の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の規定により利用を承認した場合は、その旨を事業者に通知するものとする。
2 小型タグの貸与は、対象者1人につき1個とする。
(費用の負担)
第8条 小型タグの利用料は、市が負担するものとする。ただし、次に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) 小型タグの電池交換時の電池代金
(2) アプリケーションの利用に係る通信代
(小型タグの管理等)
第9条 利用者及び対象者は、小型タグを第三者に譲渡し、又は転貸し、若しくは売却してはならない。
2 利用者は、小型タグを毀損し、又は紛失した場合は、速やかに小型タグ毀損・紛失届(別記第5号様式)を提出し、小型タグ本体相当額の費用を負担しなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第10条 利用者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に垂水市認知症高齢者等見守り事業利用変更・廃止届(別記第6号様式)を提出しなければならない。
(1) 申請時の内容に変更が生じた場合
(2) 垂水市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業の登録を抹消した場合
(3) 対象者が死亡した場合
(4) 利用者の都合により利用を廃止する場合
(利用の取消し)
第11条 市長は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、第6条の規定による利用の決定を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなった場合
(2) 利用者が不正又は虚偽の申請をした場合
(3) 利用者又は対象者が事業の目的以外の目的で小型タグを利用した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が利用を不適当と認めた場合
(小型タグの返還)
第12条 利用者は、第10条第1項第2号から第4号までの規定により利用を廃止したとき又は前条第1項の規定により利用を取り消された時は、小型タグを市長に返還しなければならない。
(台帳の整備)
第13条 市長は、小型タグの貸与、返還等の状況を管理するため、台帳を整備するものとする。
(広報活動)
第14条 市長は、事業の案内を市広報誌及び市ホームページ等に掲載し、広く市民に協力者となるよう周知を図るものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。






