○垂水市国際交流事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、垂水市の国際交流の促進を図るため、予算の範囲内において垂水市国際交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、垂水市観光協会とする。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、垂水市の国際交流の促進に資する事業とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費であって、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算に定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、垂水市国際交流事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、速やかに垂水市国際交流事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、必要があると認めたときは、条件を付すことがある。

(申請の取下げ)

第7条 前条第1項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた補助対象者は、決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに、市長と協議して申請を取り下げることができる。

(補助対象事業の変更等)

第8条 補助対象者は、第6条の決定通知を受けた補助対象事業の内容について、変更要件が生じたときは、垂水市国際交流事業補助金変更申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認し、事業費に変更が生じたときは、垂水市国際交流事業補助金変更交付決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業が完了したときは、補助金実績報告書(別記第7号様式)に、次に掲げる書類(第3号については、該当する場合に限る。)を添えて、指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記第2号様式)

(2) 収支精算書(別記第3号様式)

(3) 契約書の写し

(4) 収支精算に係る領収書の写し又は内訳が分かる書類

(5) 事業実施後の全景及び概要を示す写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、関係書類を審査し、事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定するとともに、垂水市国際交流事業補助金確定通知書(別記第8号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、垂水市国際交流事業補助金請求書(別記第9号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の概算払)

第12条 市長は、前条の規定にかかわらず、補助対象事業の遂行上必要と認めるときは、補助対象者の申請により、補助金の一部又は全部を概算払することができるものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を概算払にて受けようとする補助対象者は、垂水市国際交流事業補助金概算払申請書(別記第10号様式)に垂水市国際交流事業補助金概算払請求書(別記第11号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、垂水市国際交流事業補助金概算払決定通知書(別記第12号様式)により補助対象者に対し、通知するものとする。

(経費の流用禁止)

第13条 補助対象者は、補助金を当該補助対象事業以外の目的に流用してはならない。

(監督及び指導)

第14条 市長は、補助事業について必要な監督及び指導を行うものとする。

(財産処分の制限)

第15条 補助対象者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、若しくはやむを得ず廃棄しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(備付書類)

第16条 補助対象者は、補助対象事業及び経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(立入検査)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対して報告を求め、又は関係職員をして当該補助対象者の施設に立ち入らせ、補助対象事業の実施状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第18条 市長は、補助対象者が次のいずれかに該当する事実があると認めたときは、補助金の決定通知を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助対象事業の全務又は一部を停止し、又は廃止したとき。

(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に反したとき。

(4) 前条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費区分

補助対象経費

報償費

交流する海外自治体職員(以下「対象自治体」という。)、講師、通訳者、その他専門家等(以下「講師等」という。)の報酬又は謝礼に要する経費

旅費

対象自治体、講師等の交通費及び宿泊費

需用費

消耗品費、備品購入費、燃料費、記念品購入費、食糧費及び印刷製本費。ただし、食糧費については、対象自治体並びに講師等の食事代及び飲物代に限る。

役務費

手数料、通信運搬費、広告宣伝費、保険料及び筆耕翻訳料

使用料及び賃借料

会場、機器、自動車等の使用又は借上げに要する経費

委託料

会場設営、看板製作、警備、デザイン等の委託に要する経費

負担金

対象自治体、講師等の体験事業、地域行事等への参加に要する経費

その他

市長が必要と認めた経費

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垂水市国際交流事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第50号

(令和8年4月1日施行)