○垂水市歯周病検診事業実施要綱

令和8年5月22日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業として、歯周病検診(以下「検診」という。)を実施し、成人期から高齢期の歯科口腔保健の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 垂水市歯周病検診事業(以下「本事業」という。)の実施主体は垂水市とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、当該検診の実施年度において20歳、30歳、40歳、50歳、60歳又は70歳の年齢に達する者とする。

(助成の額及び回数)

第4条 市長は、対象者が検診に要した費用の一部に対し、3,500円を上限として助成するものとする。

2 助成の回数は、1年度につき1回とする。

(受診券の交付)

第5条 市長は、対象者に垂水市歯周病検診受診券(別記第1号様式。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 対象者は、受診券を汚損又は紛失したときは、再交付を受けることができる。

(検診の実施方法)

第6条 検診は、市と委託契約を締結した医療機関において実施するものとする。ただし、対象者が希望する場合は、市と委託契約した医療機関以外の医療機関において検診を受けることができる。

(償還払い申請)

第7条 市と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関で検診を受けようとする対象者(以下「償還払い申請者」という。)は、垂水市歯周病検診受診費用償還払い申請書兼同意書(別記第2号様式。以下「申請書兼同意書」という。)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書兼同意書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、償還払い申請者に対して歯周病検診受診票(別記第3号様式。以下「受診票」という。)及び垂水市歯周病検診実施依頼書(別記第4号様式。以下「依頼書」という。)を交付するものとする。

(検診の内容及び受診方法)

第8条 検診の内容及び受診方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歯周病検診アンケート票による問診

(2) 歯周組織検査

(3) 結果説明及び歯科保健指導

2 対象者は、委託医療機関に検診の予約を行い、受診券を提示し、検診を受けるものとする。

3 償還払い申請者は、受診票に必要事項を記入の上、受診票及び依頼書を希望する医療機関に提示し、検診を受けるものとする。

(検診の結果)

第9条 検診を実施した医療機関は、検診の結果を受診票に記載するものとする。

(費用の請求及び支払い)

第10条 委託医療機関は、対象者が検診を受診したときは、当該検診を受診した日の属する月(以下「受診月」という。)分の受診券及び受診票を取りまとめ、垂水市歯周病検診実施報告書兼請求書(別記第5号様式)を添えて、受診月の翌月の15日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、提出書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、委託医療機関に対して委託料を速やかに支払うものとする。

(償還払いによる費用の請求及び助成)

第11条 償還払い申請者は、委託医療機関以外の医療機関で検診を受け、当該検診の受診費用を負担したときは、垂水市歯周病検診受診費用償還払い請求書(別記第6号様式。以下「償還払い請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 受診票又はそれに準ずる書類

(2) 検診に要した費用の領収書の写し

(3) 受診者本人の振込先金融機関の口座情報の写し

2 前項に規定する償還払い請求書の提出期限は、受診日から起算して6か月以内とする。

3 市長は、第1項の規定による償還払い請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、第4条で規定する額を上限として速やかに助成するものとする。ただし、当該受診費用が当該助成額の上限に満たない場合は、実際に要した受診費用を助成するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、対象者が偽りその他不正の行為により、助成金の支給を受けたと認めたときは、その額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年7月1日から施行する。

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垂水市歯周病検診事業実施要綱

令和8年5月22日 告示第57号

(令和8年7月1日施行)