○たつの市老朽危険空き家除却支援事業実施要綱
平成26年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、老朽危険空き家を除却しようとする者に対し補助金を交付することにより、適正な管理による老朽危険空き家の解消を促進するとともに生活環境の改善を図り、もって安全・安心な住まいとまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「老朽危険空き家」とは、市内に存する空き家(常時無人の状態にある建物をいう。以下同じ。)であって、次の各号の全てに該当するものをいう。
(1) たつの市空き家等対策計画に基づき、市長から助言又は指導を受けているもの
(2) 主として居住の用に供されていたもの
(3) 倒壊等により道路を通行する者及び近隣の住民等周辺に危険が及ぶおそれがあり、別表第1に定める判定基準における合計点数が100点以上であるもの
(4) 街並み、景観等良好な住環境の観点から、市長が老朽危険空き家の除却について支障がないと判断したもの
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 老朽危険空き家を所有する者(以下「所有者」という。)であって、当該老朽危険空き家の除却工事を実施しようとする者であること。
(2) 所有者のほかに当該老朽危険空き家の所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合にあっては、当該老朽危険空き家の除却について、全ての共有者等の同意を得ていること。
(3) 老朽危険空き家を除却しようとする者及びその世帯に属する者が、申請年度の前年度までの市税を滞納していないこと。
(4) 老朽危険空き家を除却しようとする者及びその世帯に属する者が、経済的な事情により、除却費用を負担することが困難であると認められること。
(補助対象工事)
第4条 補助の対象となる老朽危険空き家の除却工事(以下「補助対象工事」という。)は、兵庫県の老朽危険空き家除却支援事業の対象となるものであって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 申請年度の年度末までに工事を完了すること。
(2) 補助金の交付決定前に着手した工事でないこと。
(3) 他の補助金等の交付を受けている工事でないこと。
(事前調査)
第6条 交付対象者は、交付申請をする前に、老朽危険空き家事前調査申込書(様式第1号)を市長に提出し、対象物件に対する事前調査を受けなければならない。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 空き家の現況写真
(3) 土地・建物の登記事項証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の申込書の提出があったときは、当該対象物件について立入調査を実施するものとする。
(1) 収支予算書(様式第4号)
(2) 実施計画書(様式第5号)
(3) 位置図
(4) 平面図
(5) 空き家の現況写真
(6) 土地・建物の登記事項証明書
(7) 工事見積書
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助金の実績報告)
第10条 交付決定対象者は、事業が完了したときは、老朽危険空き家除却支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第11号)
(2) 実施報告書(様式第12号)
(3) 領収書及び工事契約書等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により、交付決定対象者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第47号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月8日告示第6号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
老朽危険空き家判定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | (1) 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 50 |
(2) 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又ははり | (1) 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 |
(2) 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数か所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||
(3) 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||
外壁 | (1) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 | ||
(2) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
屋根 | (1) 屋根葺き材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりがあるもの | 15 | ||
(2) 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの | 25 | |||
(3) 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | (1) 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 40 |
(2) 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3面以上あるもの | 20 | |||
屋根 | 屋根が可燃性材料で葺かれているもの | 10 | ||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
建物の除却工事費の額(その額が標準除却費のうちの除却工事費の額を超えるときは、当該除却工事費の額) | 補助対象経費の5分の4 | 160万円 |
備考
(1) 建物の除却工事費とは、建物本体の解体、運搬、処分に要する費用をいい、家財道具の搬出等は含まないものとする。
(2) 標準除却費とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費をいう。
(3) 標準除却費は、この補助金の交付を決定した時点における国土交通大臣が定める標準除却費を使用する。
(4) 補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。