○たつの市入札参加資格制限基準

平成17年11月10日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、たつの市が発注する工事又は製造(測量及び建設コンサルタント業務を含む。以下同じ。)の請負及び物件の買入れについて、競争入札を適正かつ円滑に行うことを目的として、入札参加資格制限の基準を定めるものとする。

(入札に参加させることができない者)

第2条 特別の理由がある場合を除くほか、次に掲げる者は、競争入札に参加させることができない。

(1) 契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(入札に参加させないことができる者)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間は、競争入札に参加させないことができる。代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

 設計図書に基づかない悪質な材料を故意に使用した者

 工事現場に搬入した検査済材料を許可を得ないで、故意に変更し、使用した者

 工事用材料の調合を故意に粗悪にしたと認められる者

 発注したものの数量又は品質を不正に変更した者

 工事又は製造について、著しい不正のあった者

 その他これらに類する行為をした者

(2) 競争入札又は競り売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

 偽計又は威力をもって入札の公正な執行を妨げて起訴された者

 競争入札において、公正な価格の成立を害して起訴された者

 競争入札において、不正の利益を得る目的をもって連合して起訴された者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

 落札者が契約書を作成することを妨げた者

 落札者が契約保証金を納入することを妨げた者

 地域的な理由等で威力をもって、契約者の工事着手を妨げた者

 正当な理由がなく、工事箇所への進入道路その他敷地の使用等について、工事の施行を妨げた者

 その他契約の締結又は契約の履行を妨げた者

(4) 契約の履行確保のための監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

 監督員又は検査員に対し脅迫を加え、職務の執行を妨げた者

 監督員又は検査員に対し暴行を加え、職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなく、契約を履行しなかった者

 正当な理由がなく、入札し落札決定したにもかかわらず、契約締結を拒んだ者

 契約書の各相当規定に基づき、契約を解除された者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

この告示は、公布の日から施行する。

たつの市入札参加資格制限基準

平成17年11月10日 告示第93号

(平成17年11月10日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年11月10日 告示第93号