○たつの市入札結果検証委員会規程
平成18年3月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市で実施した一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に関し、入札結果を検証することにより、入札の透明性を確保し、併せて入札談合を防止することを目的として、入札結果検証委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 指名等業者の選定の検証に関すること。
(2) 落札結果、工事費内訳書等の審査に関すること。
(3) 予定価格等の設定に関すること。
(4) 設計情報等の守秘義務に関すること。
(5) 工事の適正施工に関すること。
(6) 入札事務改善に関すること。
(7) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、市民生活部長、福祉部長、健康部長、教育管理部長及び教育事業部長をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、市民生活部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、必要に応じて随時開催する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会において必要があると認めるときは、関係職員又は関係業者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員会は、検証の結果を市長に書面をもって報告するものとする。
(秘密の保持)
第7条 委員会に出席した者は、議事の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、契約担当課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月10日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。