○たつの市入札結果検証委員会規程

平成18年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市で実施した一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に関し、入札結果を検証することにより、入札の透明性を確保し、併せて入札談合を防止することを目的として、入札結果検証委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 指名等業者の選定の検証に関すること。

(2) 落札結果、工事費内訳書等の審査に関すること。

(3) 予定価格等の設定に関すること。

(4) 設計情報等の守秘義務に関すること。

(5) 工事の適正施工に関すること。

(6) 入札事務改善に関すること。

(7) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員は、市民生活部長、福祉部長、健康部長、教育管理部長及び教育事業部長をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、市民生活部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、必要に応じて随時開催する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会において必要があると認めるときは、関係職員又は関係業者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員会は、検証の結果を市長に書面をもって報告するものとする。

(秘密の保持)

第7条 委員会に出席した者は、議事の内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、契約担当課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

たつの市入札結果検証委員会規程

平成18年3月31日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第5号
平成20年4月1日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成28年2月10日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第6号