○長期継続契約を締結することができる契約
平成17年10月1日
告示第84号
長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年たつの市条例第52号)の規定により市長が定める契約は、次のとおりである。
1 電子計算機及びこれに付随する機器を借り入れる契約
2 庁舎等備付設備機器を借り入れる契約
3 事務用機器を借り入れる契約
4 自動車を借り入れる契約
5 教育用の調度品を借り入れる契約
6 複写サービスを受ける契約
7 庁舎等管理業務委託契約
8 電子計算機の管理委託業務及び電子計算機の使用に係るサービスの提供を受ける契約
9 自動車の運行管理業務委託契約
10 施設の警備業務委託契約
11 給食業務に係る役務の提供を受ける契約
12 LED照明灯を借り入れる契約
13 浄水場及び汚水処理施設等に係る運転管理業務に関する契約
14 プールの運営業務に関する契約
15 外国語指導業務に関する契約
16 ふるさと応援寄附金返礼品等の送付に係る業務に関する契約
17 統一的な基準による財務書類作成支援業務に関する契約
18 検針及び開閉栓業務に関する契約
前文(平成22年12月21日告示第89号)抄
平成23年3月1日から施行する。
前文(平成28年2月1日告示第2号)抄
平成28年3月1日から施行する。
前文(平成30年8月27日告示第129号)抄
平成30年9月1日から施行する。
附則(令和4年10月26日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。