○平成18年度分の固定資産税及び都市計画税の納期に関する臨時特例条例

平成18年3月24日

条例第9号

(固定資産税の納期の臨時特例)

第1条 平成18年度分の固定資産税に限り、納期については、たつの市税条例(平成17年条例第64号)第67条第1項中「第1期 4月17日から同月30日まで」とあるのは「第1期 5月17日から同月31日まで」と読み替えるものとする。

(都市計画税の納期の臨時特例)

第2条 平成18年度分の都市計画税に限り、納期については、たつの市都市計画税条例(平成17年条例第65号)第5条第1項中「第1期 4月17日から同月30日まで」とあるのは「第1期 5月17日から同月31日まで」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成18年度分の固定資産税及び都市計画税の納期に関する臨時特例条例

平成18年3月24日 条例第9号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月24日 条例第9号