○たつの市災害見舞金等に関する条例
平成17年10月1日
条例第75号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害の発生に際し、当該災害による被災者に対して災害見舞金及び死亡弔慰金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地震その他異常な自然現象及び火災により生ずる被害をいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市に住所を有した者をいう。
(災害見舞金)
第3条 市は、市の区域内に災害が発生した場合において、当該災害により被災した世帯主に対して災害見舞金を支給するものとする。
(1) 住居が全壊し、全焼し、又は流失した場合
1世帯につき 10万円
(2) 住居が半壊し、又は半焼した場合
1世帯につき 5万円
(3) 住居が床上浸水し、又は土砂、竹木等の堆積のため一時的に居住が妨げられる状態になった場合
1世帯につき 3万円
(死亡弔慰金)
第4条 市は、災害により死者が生じたときは、当該災害による死者の葬祭を行う者に対して、死亡弔慰金を支給するものとする。ただし、たつの市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年条例第76号)の規定による災害弔慰金が支給される場合に該当するときは、支給しない。
2 死亡弔慰金の額は、市民1人につき10万円とする。市民以外の者が死亡した場合は、市長が別に定める額を支給することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行し、同日以後に発生した災害から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害見舞金等に関する条例(昭和49年龍野市条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定による災害見舞金の取扱いについては、なお合併前の条例の例によるものとする。