○たつの市たつの育みプロジェクト事業実施要綱

平成29年3月29日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、様々な分野で造詣の深い者を「たつ育先生」として保育所等に講師として招くこと及び地域の子育て支援に意欲のある者を「子育て支援員」として養成することにより、園児の豊かな育みと保育の担い手を確保することを図り、もって本市の子育て環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) たつ育先生 様々な分野に造詣の深い者で、保育所等の講演会等で講師を務める者をいう。

(2) 子育て支援員 子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第18号。以下「国要綱」という。)に規定する子育て支援員をいう。

(3) 保育所等 市内の公立保育所及び公立認定こども園をいう。

(4) 研修 国要綱に基づき、兵庫県が実施する兵庫県子育て支援員研修のうち、基本研修及び地域型保育コースをいう。

(5) 保育士配置の特例 保育所等における保育士配置に係る特例について(平成28年2月18日付け雇児発0218第2号)及び認定こども園における職員配置に係る特例について(平成28年4月1日付け府子本第246号・28文科初第51号・雇児発0401第32号)に規定する特例をいう。

(たつ育先生の登録)

第3条 たつ育先生の登録を希望する者は、登録申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、たつ育先生として登録するものとする。

(子育て支援員の登録)

第4条 子育て支援員の登録を希望する者(以下「希望者」という。)は、登録申込書(別記様式)に履歴書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、当該希望者に研修を受けさせるものとする。

3 前項の研修に係る受講費用は市の負担とし、テキスト代、研修会場までの往復の交通費その他の実費費用は当該希望者の負担とする。

4 市長は、当該希望者が研修を修了したことを確認したときは、子育て支援員として登録するものとする。

(活動内容)

第5条 たつ育先生は、市長からの要請に基づき、保育所等で実施する講演会等の講師を務めるものとする。

2 子育て支援員は、保育士配置の特例に基づき、保育所等に勤務するものとする。

(報酬等)

第6条 たつ育先生の謝礼は、講演会等の終了後、請求に基づき支払うものとする。

2 子育て支援員の報酬は、たつの市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)に基づき支払うものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月11日告示第113号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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たつの市たつの育みプロジェクト事業実施要綱

平成29年3月29日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成29年3月29日 告示第55号
令和元年11月11日 告示第113号
令和3年3月1日 告示第21号