○たつの市立認定こども園の利用者負担額徴収条例

平成27年3月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、たつの市立認定こども園(以下「こども園」という。)における子どものための教育・保育に関する利用者負担の額(以下「利用者負担額」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 利用者負担額は、たつの市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年条例第10号)第2条第1項に定める額(市の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)とする。

(利用者負担額の徴収)

第3条 利用者負担額は、当月分を当該月の末日(12月分にあっては、28日とする。)までに徴収する。ただし、当該末日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

(利用者負担額の減免)

第4条 市長は、災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

たつの市立認定こども園の利用者負担額徴収条例

平成27年3月27日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月27日 条例第13号
令和元年9月30日 条例第29号