○たつの市立認定こども園の利用者負担額徴収条例施行規則

平成27年3月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、たつの市立認定こども園の利用者負担額徴収条例(平成27年条例第13号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額の通知)

第2条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、利用者負担額決定通知書(様式第1号)又は利用者負担額変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(月途中で入退園した場合における利用者負担額)

第3条 月途中で入園し、又は退園した場合における当該月分の利用者負担額は、次により日割計算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号の認定を受けた小学校就学前子どもで月途中に入園した場合 利用者負担額×当該月の月途中入園日からの開園日数(20日を超える場合は20日)÷20日

(2) 法第19条第1号の認定を受けた小学校就学前子どもで月途中に退園した場合 利用者負担額×当該月の月途中退園日の前日までの開園日数(20日を超える場合は20日)÷20日

(3) 法第19条第2号及び第3号の認定を受けた小学校就学前子どもで月途中に入園した場合 利用者負担額×当該月の月途中入園日からの開園日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(4) 法第19条第2号及び第3号の認定を受けた小学校就学前子どもで月途中に退園した場合 利用者負担額×当該月の月途中退園日の前日までの開園日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(利用者負担額の減免)

第4条 条例第4条に規定する利用者負担額の減免は、次のとおりとする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 利用者が次に掲げる場合に該当し、生計の維持が困難と認められるとき 利用者負担額の全部又は一部の額

 地震、風水害等により著しい損害を受けたとき。

 生計中心者又は家族が欠け、又は疾病にかかり、若しくは負傷したとき。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症等により、やむを得ず認定こども園を臨時に休園したとき 当該臨時休園した日数に応じ、日割計算した利用者負担額

(3) 市長が特別の理由があると認めるとき 利用者負担額の全部又は一部の額

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第2号に該当する場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査の上、その措置を決定したときは、利用者負担額減免通知書(様式第4号)又は利用者負担額減免申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月1日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月17日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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たつの市立認定こども園の利用者負担額徴収条例施行規則

平成27年3月27日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)