○たつの市立認定こども園管理運営規則

平成27年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、たつの市立認定こども園設置条例(平成27年条例第12号)第3条の規定に基づき、たつの市立認定こども園(以下「こども園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員等)

第2条 こども園の定員は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号(以下「1号認定」という。)、第2号(以下「2号認定」という。)及び第3号(以下「3号認定」という。)ごとに次のとおり定めるものとする。

名称

保育認定児童

教育標準時間認定児童

(1号認定)

満3歳未満

(3号認定)

満3歳以上

(2号認定)

たつの市立龍野こども園

20人

45人

30人

たつの市立小宅北こども園

15人

55人

75人

たつの市立小宅南こども園

35人

55人

40人

たつの市立揖西東こども園

25人

60人

35人

たつの市立揖西中こども園

15人

30人

15人

たつの市立誉田こども園

20人

50人

20人

たつの市立西栗栖こども園

15人

30人

15人

たつの市立新宮こども園

30人

50人

30人

たつの市立神部こども園

10人

35人

35人

たつの市立御津北こども園

20人

40人

10人

たつの市立御津南こども園

15人

35人

10人

2 前項の規定にかかわらず、こども園において入園申込者に待機の状況がある場合には、当分の間、年度当初から定員を超えて保育の利用を行うことができる。ただし、定員を超えて保育の利用を行う就学前子ども(以下「園児」という。)数は、おおむね定員に15パーセントを乗じて得た員数の範囲内とする。

(入園資格)

第3条 こども園に入園できる者は、法第20条に規定する教育・保育給付認定を受けた園児とする。

(入園期日)

第4条 こども園の入園期日は、4月1日とする。ただし、欠員があるとき、又は市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(入園・退園)

第5条 こども園の入園又は退園の手続は、たつの市保育の利用に関する規則(平成27年規則第25号)によるものとする。

2 市長は、次の事項に該当する園児について、退園させることができる。

(1) 正当な理由なくして、引き続き1月以上欠席した者

(2) 疾病等で教育及び保育に適さない者

(3) その他市長が教育及び保育を受けさせるのに適当でないと認めた者

(休園日)

第6条 こども園の教育及び保育を行わない日(以下「休園日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に定める日を除く。)

2 前項に定めるもののほか、1号認定に係る休園日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 春季休業日 3月22日から4月7日まで

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月7日まで

3 前各項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、その期日を変更し、又はそれぞれの休園日を通算した日数を超えない範囲内において休園日を変更することができる。

(臨時休園)

第7条 園長は、非常災害その他急迫の事情のため、臨時に教育及び保育を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 教育及び保育を行わなかった期日又は期間

(2) 非常災害その他急迫の事情の概要

(3) 園長の判断と措置

(4) その他報告の必要があると認められる事項

(開園時間)

第8条 こども園の開園時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(教育・保育の利用時間)

第9条 こども園における教育及び保育の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 1号認定に規定する園児 午前8時から午後2時までの範囲内

(2) 2号認定及び3号認定に規定する園児で、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けたもの 午前7時から午後6時までの範囲内

(3) 2号認定及び3号認定に規定する園児で、施行規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けたもの 午前8時から午後4時までの範囲内

(職員、園医等)

第10条 こども園には、園長、保育教諭を置くほか、副園長、主任保育教諭、調理員その他必要な職員を置くことができ、その職務は、次のとおりとする。

(1) 園長は、園務を行い、所属職員を指揮監督する。

(2) 副園長及び主任保育教諭は、園長を助け、園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育を行う。

(3) 保育教諭は、園児の教育及び保育を行う。

(4) 調理員は、給食に関する業務に従事する。

(5) その他の職員は、事務その他の業務に従事する。

2 こども園には、園医、園歯科医及び園薬剤師を置く。

(職員の数等)

第11条 保育教諭1人が担当する園児の数は、年齢ごとに、次の基準とする。ただし、障害児の受入れについては、別に定める。

(1) 4、5歳児は30人以下

(2) 3歳児は20人以下

(3) 1、2歳児は6人以下

(4) 0歳児は3人以下

(教育年限)

第12条 1号認定及び2号認定に規定する園児を対象としたこども園の教育年限は、3年とする。

(就園)

第13条 こども園の就園は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第14条 こども園の学年毎の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(学級編成)

第15条 1号認定及び2号認定の1学級の園児数は、35人以下とする。

2 前項に規定する学級は、学年の始めの日の前日において同じ年齢にある園児で編成する。ただし、特別の理由があると認めるときは、異なる年齢の園児で編成し、又は35人を超えて編成することができる。

(教育課程及び保育の内容)

第16条 教育課程及び保育の内容に関する事項は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第9条及び第10条により定められた目標のほか、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)の基準により、園長が定める。

(教育週数等)

第17条 1年間の教育週数は39週以上とし、1日の教育時間は4時間を標準とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(教育課程の修了)

第18条 こども園の教育課程の修了は、園長が認定する。

(修了証書)

第19条 園長は、教育課程を修了した園児に対し、修了証書(様式第1号)を授与する。

(保育日課)

第20条 こども園の保育日課は、午前8時から午後4時までの間においておおむね健康状態の観察、個別検査、自由遊び及び午睡とする。ただし、適時にその他保育事項を加えることができる。

(園外行事の実施)

第21条 園長は、教育及び保育活動の一環として、遠足その他の園外行事(以下「園外行事」という。)を実施するときは、園外行事届出(申請)(様式第2号。以下「届出(申請)書」という。)により、実施日の7日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 行事の名称及び目的

(2) 実施計画

(3) その他園長において必要と認める事項

2 園長は、前項の園外行事が宿泊を要するとき、又は実施地が市外にあるときは、届出(申請)書により、市長に申請の上、承認を受けなければならない。

(給食の実施等)

第22条 こども園の全ての園児に、給食を実施する。

2 1号認定の給食費は、月額4,000円とする。

3 2号認定の給食費は、月額4,500円(土曜日に給食を利用したときは1日当たり210円を加算した額)とする。

4 給食費は、当月分を当該月の末日(12月にあっては28日)までに徴収する。ただし、当該末日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

5 給食費は、市長が認めるときはこれを減額し、又は免除することができる。

(相談及び援助)

第23条 園長は、園児の行動、生活、健康状態等について、常に保護者と密接な連絡をとり、園児の心身状況の把握に努め、保護者の相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(緊急時等の対応)

第24条 園長は、教育及び保育の提供を行っているときに園児の体調が急変した場合その他必要な場合は、速やかに園児の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(感染症、集団事故等の発生)

第25条 こども園又はその付近に感染症が発生したときは、園長は、速やかに市長に報告しなければならない。

2 園児又は職員に、集団的な疾病が発生したとき、又は障害、死亡その他事故が発生したときは、園長は、直ちに市長に報告しなければならない。

(施設、設備及び備品の管理事務の統括等)

第26条 園長は、こども園の施設、設備及び備品の管理事務を統括し、常に良好な状態において維持するとともに、最も効率的な運用をしなければならない。

(警備及び防災)

第27条 園長は、年度始めにこども園の警備及び防災の計画を定め、市長に報告しなければならない。

2 前項の警備及び防災の計画には、園児の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

3 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定による防火管理者は、園長とする。

(施設設備の損傷又は亡失の報告)

第28条 施設設備の全部又は一部が損傷し、若しくは亡失したときは、園長は、直ちにその状況及び処置の概要を市長に報告しなければならない。

(こども園自己評価)

第29条 園長は、当該こども園の教育及び保育活動や運営状況について、当該こども園の実情に応じた適切な項目を設定して評価を行い(以下「こども園自己評価」という。)、その結果を公表するものとする。

(こども園関係者評価)

第30条 園長は、こども園自己評価の結果を踏まえた当該こども園の園児の保護者その他の当該こども園の関係者(当該こども園の職員を除く。)による評価を行い(以下「こども園関係者評価」という。)、その結果を公表するよう努めるものとする。

(こども園評価等の結果の報告)

第31条 園長は、こども園自己評価の結果及びこども園関係者評価を行った場合は、その結果を市長に報告するものとする。

(認定こども園の情報提供)

第32条 園長は、当該こども園の教育及び保育内容、その他のこども園運営の状況について、当該こども園の園児の保護者等に対して情報を提供するものとする。

(備付表簿)

第33条 こども園に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。

(1) こども園沿革誌

(2) 保育修了証書台帳

(3) 文書受発件簿

(4) 調査統計表つづり

(5) 諸届及び申込書つづり

(6) 出張命令簿

(7) こども園諸規程

(8) その他園長が必要と認める表簿

2 前項第1号及び第2号の表簿にあっては永年、その他の表簿にあっては5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のたつの市立認定こども園管理運営規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(たつの市立保育所条例施行規則の一部改正)

2 たつの市立保育所条例施行規則(平成17年規則第59号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(経過措置)

3 この規則による改正後のたつの市立認定こども園管理運営規則第5条の規定については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年10月5日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(たつの市立保育所条例施行規則の一部改正)

2 たつの市立保育所条例施行規則(平成17年規則第59号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(経過措置)

3 この規則による改正後のたつの市立認定こども園管理運営規則第5条の規定については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年10月5日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(たつの市立保育所条例施行規則の一部改正)

2 たつの市立保育所条例施行規則(平成17年規則第59号)の一部を次のように改正する。

第2条の表たつの市立小宅保育所の項及びたつの市立誉田保育所の項を削る。

(経過措置)

3 この規則による改正後のたつの市立認定こども園管理運営規則第5条の規定については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年11月14日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第20号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(たつの市立保育所条例施行規則の一部改正)

2 たつの市立保育所条例施行規則(平成17年規則第59号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項の表たつの市立揖西西保育所の項、たつの市立仙正乳児保育園の項及びたつの市立苅屋保育所の項を削る。

(令和2年5月15日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のたつの市立認定こども園管理運営規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年10月9日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(たつの市立保育所条例施行規則の一部改正)

2 たつの市立保育所条例施行規則(平成17年規則第59号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項の表たつの市立龍野保育所の項を削る。

(令和2年12月25日規則第40号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月17日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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たつの市立認定こども園管理運営規則

平成27年3月31日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年12月27日 規則第33号
平成29年10月5日 規則第24号
平成30年10月5日 規則第27号
平成30年11月14日 規則第34号
平成31年3月25日 規則第9号
令和元年9月30日 規則第20号
令和元年9月30日 規則第21号
令和2年5月15日 規則第27号
令和2年10月9日 規則第32号
令和2年12月25日 規則第40号
令和3年3月1日 規則第5号
令和4年3月25日 規則第7号
令和5年1月17日 規則第2号