○たつの市老人福祉センター条例

平成17年10月1日

条例第85号

(設置)

第1条 本市の老人福祉の増進と生活の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第5項の規定に基づき、たつの市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

たつの市老人福祉センター

たつの市龍野町富永1005番地1

(事業)

第3条 センターは、法第20条の7に規定する目的を達成するため、老人に対して各種の相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する事業を行う。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が特に必要と認める日

(使用時間)

第5条 センターの使用時間は、午前9時から午後5時(土曜にあっては、正午)までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(使用の許可)

第6条 センターを使用できる者は、市内に住所を有する60歳以上の者その他市長が特に必要があると認めて許可した者とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、備付物品等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上必要と認める場合を除き、専ら営利を目的とするとき。

(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が施設の使用を不適当と認めるとき。

3 市長は、使用を許可する場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第2項に規定する理由が生じたとき。

(2) 第6条第3項に規定する使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による使用の停止又は使用許可の取消しにより使用者に損害が生ずることがあっても、その責めを負わない。

(特別の設備の承認)

第9条 使用者は、センターの使用のため特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込み、使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。使用の停止又は使用許可の取消しを受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、故意又は過失によりセンターの施設等を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 センターの管理及び運営に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条まで、第8条及び第9条の規定の適用については、第4条中「市長が特に必要と認める日」とあるのは「指定管理者が必要と認め、あらかじめ市長の承認を得た日」と、第5条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) センターの使用の許可に関する業務

(3) 第3条に掲げる事業に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(管理の委託)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の龍野市老人福祉センター条例(昭和52年龍野市条例第36号。以下「合併前の条例」という。)の規定により公共的団体に管理の委託をしている施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により平成18年9月1日までの間は、引き続き管理の委託をすることができる。

3 前項に係る管理委託に関し必要な事項は、市長が定める。

(経過措置)

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の(中略)たつの老人福祉センター条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の(中略)たつの老人福祉センター条例(中略)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

たつの市老人福祉センター条例

平成17年10月1日 条例第85号

(平成18年4月1日施行)