○たつの市御津やすらぎ福祉会館条例

平成17年10月1日

条例第86号

(設置)

第1条 住民福祉の向上を図り、総合的な福祉社会づくりに寄与するための施設として、たつの市御津やすらぎ福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

たつの市御津やすらぎ福祉会館

たつの市御津町朝臣38番地1

(事業)

第3条 会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民福祉の増進に関する事業

(2) 地域福祉活動、福祉団体及びボランティアグループの事業活動に関すること。

(3) 文化活動等コミュニティ活動に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時休館することができる。

(使用時間)

第5条 会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、火曜日及び金曜日は、午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 別表に掲げる会館の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、備付物品等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上必要と認める場合を除き、専ら営利を目的とするとき。

(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が施設の使用を不適当と認められるとき。

3 市長は、使用を許可する場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 前条第2項に規定する理由が生じたとき。

(2) 前条第3項に規定する使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他市長において不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定による使用の停止又は使用許可の取消しにより使用者に損害が生ずることがあっても、その責めを負わない。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合に限り、後納することができる。

(使用料の免除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 市が福祉行政のために使用するとき。

(2) 規則で定める福祉団体が使用するとき。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなかった場合は、この限りでない。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、弁償の義務を免除し、又は軽減することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 会館の管理及び運営に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第7条までの規定の適用については、第4条及び第5条中「市長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 会館の使用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第14条 市長は、第12条第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて利用料金を納付しなければならない。

4 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を免除することができる。

(1) 市が福祉行政のために使用するとき。

(2) 規則で定める福祉団体が使用するとき。

5 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により利用できなかった場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の御津町福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成6年御津町条例第141号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月28日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行(中略)する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前のたつの市揖保川コミュニティセンター条例又はたつの市御津やすらぎ福祉会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後のたつの市揖保川コミュニティセンター条例又はたつの市御津やすらぎ福祉会館条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月27日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条、第8条、第14条関係)

たつの市御津やすらぎ福祉会館使用料額

区分

基本使用料

(3時間以内)

超過使用料

(1時間につき)

相談室

600円

200円

研修室1

1,500円

500円

研修室2

1,500円

500円

和室

900円

300円

多目的スペース

1,500円

500円

相談室コーナー

600円

200円

たつの市御津やすらぎ福祉会館条例

平成17年10月1日 条例第86号

(平成27年4月1日施行)