○たつの市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、要援護高齢者等及びその家族等の介護に関するニーズに対応した各種の保健及び福祉サービス(介護保険を含む。)が、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関、居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の事業主体は、たつの市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。

(事業内容)

第4条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 要援護高齢者等の心身の状況、家族の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うこと。

(2) 市の保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向並びに今後の課題等を記載した台帳を整備すること。ただし、これらが既に居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって、支援センター自らが実態把握、ニーズ評価等を行う必要がない場合には居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差し支えない。

(3) 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供並びにその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(4) 在宅介護等に関する各種の相談を受けた場合、電話相談、訪問等により総合的に指導及び助言を行うこと。

(5) 要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービス利用申請手続の受付、代行(関係機関等への申請書の提出)等の便宜を図り、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(6) 福祉用具の展示並びに利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅の増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(7) その他市長が必要と認める事業

2 支援センターは、年間及び月間の事業計画を定め、事業を計画的に実施するとともに、夜間の緊急の相談等に備え、必要な関係機関との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続の取扱い等の対応手順を消防署、医療機関等と協議のうえ定める。

(職員の配置)

第5条 支援センターには、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のいずれか1人を常勤で置かなければならない。ただし、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。

(職員の責務)

第6条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期し、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、個別処遇計画の策定等の技術等に関し自己研さんに努めるものとする。

(地域ケア会議の開催等)

第7条 支援センターは、次に掲げることについて、随時地域ケア会議を開催する。

(1) 介護予防及び生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者に対する効果的な予防サービス及び地域ケアの総合調整

(2) 複合したニーズを有する処遇困難なケース等についての具体的な方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供要請等

(3) 介護支援専門員を含む介護サービス機関の指導及び支援

2 地域ケア会議の構成員は、保健、福祉、医療等地域ケア総合調整推進のために必要と認められる現場職員を中心に、会議の内容に応じて支援センターが選任する。

(利用料)

第8条 この事業の利用料は、原則として無料とする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

たつの市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第35号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 告示第35号