○たつの市妊婦健康診査費助成事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、妊婦に係る健康診査費の一部を助成し、もって妊婦の健康増進を図ることを目的とする。
(1) 医療機関等 病院、診療所又は助産所をいう。
(2) 健康診査 医療機関等が妊婦に対して行う定期検査、健康状態の把握、保健指導等をいう。
(対象者)
第3条 妊婦健康診査費の助成を受けることができる者は、受診日において市内に住所を有する妊婦とする。
(助成額)
第4条 助成する額は、1妊娠期間につき医療機関等で実施する健康診査14回(多胎妊婦の場合は19回、転入者については14回(多胎妊婦の場合は19回)から前住所地で健康診査に対する助成を受けた回数を差し引いた回数)に限り、当該受診に係る費用に相当する額とし、その限度額は、健康診査1回につき5,000円とする。ただし、血液検査を含んだ健康診査を受けた場合の限度額は、1回につき10,000円とする。
2 前項に規定する健康診査に係る費用について、1回の限度額を超えた額について、5,000円を限度として助成することができる。
3 第1項に規定する健康診査において、1回に限り子宮頸がん検診費(3,500円を上限とする。)を助成することができる。
(申請)
第5条 妊婦健康診査費の助成を受けようとする者は、母子健康手帳を提示の上、妊婦健康診査費助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、助成券の交付状況を明確にしておくため、母子健康手帳交付台帳に必要事項を記載し、整理するものとする。
(助成の方法)
第7条 受給資格者は、助成券をこの事業に協力する医療機関等に提出して健康診査を受診しなければならない。この場合において、その受診した健康診査に要した費用が第4条に定める限度額を超える場合は、その超える額を当該医療機関等に支払うものとする。
(助成方法の例外)
第8条 市長は、前条の規定にかかわらず、特別の理由があると認める場合は、受給資格者に対して直接助成することができる。
3 市長は、前項の審査の結果、助成の資格を認めない場合は、妊婦健康診査費助成却下通知書により申請者に通知するものとする。
(妊婦健康診査費の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段によってこの告示による妊婦健康診査費の助成を受けた者があると認めるときは、その者に対し、既に助成した妊婦健康診査費の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行し、同年7月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日告示第19号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行し、改正後のたつの市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、同年1月27日から適用する。
(経過措置)
2 新要綱の規定は、新要綱の適用の日(以下「適用日」という。)以後に受診した健康診査について適用し、適用日前に受診した健康診査については、なお、従前の例による。
3 適用日前に改正前のたつの市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により妊婦健康診査費を助成した者に対する同一妊娠期間中の助成回数の上限は、新要綱第4条の規定にかかわらず、同条の規定する回数から、旧要綱の規定により助成した回数を差し引いた回数とする。
附則(平成24年3月30日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後に受診した健康診査に対する助成について適用し、同日前に受診した健康診査に対する助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日告示第23号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のたつの市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した健康診査に対する助成について適用し、同日前に受診した健康診査に対する助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月20日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のたつの市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成券の交付を申請した者に対する助成について適用する。
3 施行日前にこの告示による改正前のたつの市妊婦健康診査費助成事業実施要綱第6条第1項の規定により交付された助成券(次項において「旧助成券」という。)は、施行日において妊婦である者に既に交付されたものに限り、その効力を有する。
4 旧助成券の交付を受けた者であって、施行日において妊婦であるものについては、次の表の左欄に掲げる妊娠区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める枚数の助成券を交付する。
妊娠区分 | 妊婦健康診査費助成券 1,000円券 |
妊娠26週未満 | 10枚 |
妊娠26週以上28週未満 | 9枚 |
妊娠28週以上30週未満 | 8枚 |
妊娠30週以上32週未満 | 7枚 |
妊娠32週以上34週未満 | 6枚 |
妊娠34週以上36週未満 | 5枚 |
妊娠36週 | 4枚 |
妊娠37週 | 3枚 |
妊娠38週 | 2枚 |
妊娠39週 | 1枚 |
附則(令和3年2月8日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のたつの市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成券の交付を申請した者に対する助成について適用する。
3 施行日前に助成券の交付を受けた者であって、施行日において多胎妊婦であるものについては、次の表の左欄に掲げる妊娠区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める枚数の助成券を交付する。
妊娠区分 | 妊婦健康診査費助成券 5,000円券 |
妊娠24週未満 | 5枚 |
妊娠24週以上31週未満 | 4枚 |
妊娠31週以上33週未満 | 3枚 |
妊娠33週以上35週未満 | 2枚 |
妊娠35週以上 | 1枚 |
附則(令和3年3月1日告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。