○たつの市未熟児養育医療実施要綱
平成25年3月29日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療(以下「養育医療」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 養育医療の給付対象者は、保護者が市内に住所を有する未熟児(法第6条第6項に規定するものをいう。以下同じ。)であって、次の各号に掲げるいずれかの症状等を有し、医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄だん
生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄だんのあるもの
(実施機関)
第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(給付の範囲)
第4条 養育医療の給付は、法第20条の規定により次の各号に掲げるとおりとし、移送を除いては、健康保険法(大正11年法律第70号)における給付と同様の現物給付とする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 移送
(給付の申請等)
第5条 給付対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療給付申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
3 市長は、医療券を交付する場合においては、給付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)に医療券の取扱いについて十分指導を行うものとする。
4 市長は、給付を行わないことを決定したときは、不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(1) 15日以内の場合 当該診療を開始した日
(2) 15日を超える場合 市長が申請書を受け付けた日
2 医療券の有効期間の終期は、前条第1項第1号に定める養育医療意見書に基づく診療終了予定日とする。ただし、満1歳の誕生日の前日を限度とする。
3 医療券を紛失又はき損した者は、養育医療券再発行申請書(様式第6号)により再交付を受けることができるものとする。この場合において、市長は、医療券に再発行である旨を表示するものとする。
4 給付決定者は、医療券の交付を受けた未熟児が養育医療を受けなくなった場合は、医療券を市長に返還しなければならない。
5 市長は、医療券を交付したときは、給付の状況を明らかにしておくため、未熟児養育医療給付台帳を備え付け、申請に係る書類を受給者番号順に整理するものとする。
(継続の協議)
第7条 指定医療機関は、医療券の有効期間を過ぎてなお養育医療を継続する必要があると認めるときは、あらかじめ養育医療継続協議書(様式第7号)により市長に協議するものとする。
2 市長は、継続を承認しないことを決定したときは、不承認決定通知書により当該指定医療機関に通知するものとする。
(指定医療機関の変更)
第9条 給付決定者は、やむを得ない理由により他の指定医療機関に転院しようとするときは、医療券を返還し、新たに給付の申請を行うものとする。この場合において、給付決定者は、申請時に世帯調書の添付を省略することができる。
(医療費の審査及び支払い)
第10条 市長は、養育医療の診療報酬について、医療保険各法により負担される額を除いた額を指定医療機関に支払うものとする。
2 市長は、前項に規定する指定医療機関に対する診療報酬の審査及び支払に関する事務については、兵庫県社会保険診療報酬支払基金及び兵庫県国民健康保険団体連合会(以下「支払基金等」という。)に委託して行うものとする。
3 指定医療機関は、養育医療の診療報酬(医療保険各法により負担される額を除く。)の請求については、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第14条に定める診療報酬請求書及び診療報酬明細書を診療月の翌月10日までに支払基金等に提出して行うものとする。
(移送の取扱い)
第11条 移送の給付については、未熟児が指定医療機関に入院する場合であって、当該未熟児の症状が重篤で緊急やむを得ないと医師が認め、かつ、当該未熟児の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯である場合に限り行うものとする。ただし、その額は、移送に必要な片路の交通費の実費の範囲内とする。
2 移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送についても給付することができる。
(移送の給付の申請等)
第12条 移送の給付を受けようとする者(以下「移送給付申請者」という。)は、移送承認申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、給付を行わないことを決定したときは、不承認決定通知書により移送給付申請者に通知するものとする。
(移送費の請求等)
第13条 移送の給付決定を受けた者(以下「移送給付決定者」という。)は、移送の給付を請求しようとするときは、移送費請求書(様式第11号)に当該交通費に関する証拠書類を添付して市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、当該費用を移送給付決定者に支払うものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第107号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年8月10日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。