○たつの市専用水道管理指導要綱
平成25年3月28日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、専用水道の適正な維持管理を図るため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「専用水道の設置者」(以下「設置者」という。)とは、専用水道の設置者(設置者以外に専用水道の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)をいう。
(確認)
第3条 専用水道の布設工事をしようとする者(以下「申請者」という。)は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が法第5条に規定する施設基準に適合するものであることについて、法第32条の規定に基づき、市長の確認を受けなければならない。
(確認申請書及び添付書類等)
第4条 法第33条第1項の規定による申請の様式は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)とし、申請者は、あらかじめ当該申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第33条第1項に規定する省令で定める書類及び図面は、次のとおりとする。
(1) 水の供給を受ける者の数を記載した書類
(2) 水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
(3) 水道施設の位置を明らかにする地図
(4) 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
(5) 主要な水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
(6) 導水管渠、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図
(専用水道の休止又は廃止の届出)
第6条 法第11条の規定による届出の様式は、専用水道休止(廃止)届(様式第4号)とし、設置者は、専用水道を休止又は廃止したときは、速やかに当該休止(廃止)届により市長に届け出なければならない。
(専用水道給水開始に係る届出)
第7条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出の様式は、専用水道給水開始届(様式第5号)とし、設置者は、専用水道の給水を開始しようとするときは、あらかじめ当該給水開始届により市長に届け出なければならない。
(専用水道給水開始前の水質及び施設の検査結果の報告)
第8条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による報告書の様式は、専用水道給水開始前の検査結果報告書(様式第6号)とし、設置者は、専用水道の水質検査及び施設検査を行ったときは、速やかに当該報告書により市長に報告しなければならない。
(専用水道業務委託又は委託契約失効の届出)
第9条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出の様式は、専用水道業務委託(委託契約失効)届(様式第7号)とし、設置者は、専用水道の管理に関する業務を委託したとき、又は委託に係る契約が効力を失ったときは、当該業務委託(委託契約失効)届により市長に届け出なければならない。
(水道技術管理者の設置又は変更の届出)
第10条 設置者は、法第31条又は法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を置いたとき、又はこれを変更したときは、水道技術管理者設置(変更)届(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(水質検査の結果の報告)
第11条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定による水質検査を行ったときは、速やかに水質試験結果書の写しを市長に提出しなければならない。
(維持管理の状況の記録)
第12条 専用水道の水道技術管理者は、各月ごとに水道の維持管理の状況に関する記録を専用水道維持管理記録(様式第9号)により作成し、3年間保存しなければならない。
(証明書の様式)
第13条 法第39条第4項の規定による証明書の様式は、専用水道検査員証(様式第10号)とする。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。