○たつの市雨水貯留タンク設置助成金交付要綱

平成25年3月7日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、雨水の流出の抑制及び良好な水環境に対する市民意識の高揚に資するため、雨水貯留タンクを設置する者に対し、予算の範囲内において設置に必要な費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 雨水貯留タンク 建築物の屋根からの雨水を集水して貯留する設備をいう。

(2) 申請者 助成金の交付を受けようとする者で住宅(店舗等の兼用住宅及び建築予定の住宅を含む。)を所有するもの(建築予定の住宅にあっては、建築しようとする建築主)をいう。

(対象区域)

第3条 この告示の対象となる区域は、本市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域(たつの市新宮町光都1丁目から3丁目までの区域を除く。以下「対象区域」という。)とする。

(助成の対象者等)

第4条 助成金の交付の対象となる者は、対象区域において住宅に雨水貯留タンクを設置する申請者(以下「助成対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成金の交付を受けることができない。

(1) 国、地方公共団体及びこれに準ずる公団、公社又は法人

(2) 過去にこの告示による市の助成金を受けたことのある者

(3) 販売を目的とする住宅に雨水貯留タンクを設置しようとする者

(4) 既にある雨水貯留タンクの改造又は修繕をしようとする者

(5) 市長が助成金の交付を不適当と認める者

3 助成金の交付の対象となる雨水貯留タンクの設置は、住宅1棟につき1基とする。

4 雨水貯留タンクは、80リットル以上の容量を有し、市販されているものに限る。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、雨水貯留タンクの購入費及び設置費用の3分の2以内とし、30,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 助成対象者は、雨水貯留タンクを購入する前に、雨水貯留タンク設置助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 位置図

(3) 配置図

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、雨水貯留タンク助成可否決定通知書(様式第3号)により助成対象者に通知するものとする。

(変更等報告)

第8条 前条第2項の規定により助成金の交付の決定を受けた助成対象者(以下「助成決定対象者」という。)が、申請の取下げ又は申請内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(完了報告)

第9条 助成決定対象者は、雨水貯留タンクの設置を完了したときは、雨水貯留タンク設置完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 雨水貯留タンクの領収書

(2) 雨水貯留タンクの設置写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(確定の通知等)

第10条 市長は、前条の規定による完了の報告があったときは、速やかにその内容を審査し、完了検査を行うものとする。

2 市長は、前項の完了検査において助成金の交付決定の内容及び付した条件に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、雨水貯留タンク設置助成額決定通知書(様式第5号)により助成決定対象者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第11条 助成決定対象者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに雨水貯留タンク設置助成金請求書(様式第6号)を市長に提出し、助成金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、助成決定対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金交付決定の内容に違反したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(助成金の返還)

第13条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(維持管理等)

第14条 助成金の交付を受けた者は、雨水貯留タンクを適正に維持管理し、設置した日から7年以上存続させるものとする。

2 雨水貯留タンクの設置場所を他の建築物に変更してはならない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月1日告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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たつの市雨水貯留タンク設置助成金交付要綱

平成25年3月7日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)